2009年7月18日号 (no. 287)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【
休憩と小休止は一緒のものか、それとも違うものか】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■性質は同じ。
会社では、一定の時間働くと、
休憩時間がありますよね。
15分とか、30分とか、60分とか、
勤務時間に応じて
休憩時間も決まっているはずです。
ところが、
休憩時間とは別に、「小休止」という休みを取っている人もいるのではないでしょうか。
小休止とは、「少し休むこと。こやすみ。小休。仕事の途中でとる小型の休み」のことです。
では、「
休憩時間」と「小休止の時間」というのは、同じものなのでしょうか、それとも、違うものなのでしょうか。
休憩時間についてはきちんと定義されていることが多いのですが、小休止については曖昧に定義されていることも多いので、疑問を抱くところです。
■取り扱いは違う。
一般に、「小休止は
休憩ではない」と考えている会社は少なくないはずです。
小休止の具体例としては、
・喫煙のために小休止。
・飲み物を飲むために小休止。
・化粧直しのために小休止。
・気分転換のために小休止。
・トイレに行くために小休止。
などがあるでしょうか。
では、このような小休止が
休憩時間として扱われるかどうかと言うと、ハッキリしないことも多いのではないでしょうか。
「ちょっとした息抜きだから、
休憩時間ではなく
勤務時間として扱う」という会社もあれば、「休んでいるのだから、
休憩時間として取り扱う」としている会社もあるでしょうね。
他にも、「数分程度(3分から5分でしょうか)の休みが小休止だから、
休憩時間としては考えていない」という会社もあるかと思います。
それゆえ、会社ごとにバラツキがあり、人の主観も入るために、小休止の定義は曖昧です。
ただ、あまり長い休みを取ると、小休止ではなくなるみたいです。
例えば、20分の小休止というのは有り得ないでしょうし、15分の小休止というのも
休憩時間っぽいですよね。
例えば、喫煙のための一服の時間は、
休憩時間ではなく小休止と考えると、喫煙する人の休み時間が多くなり、喫煙しない人の休み時間は少なくなってしましますね。
これは不公平な感じもします。
現場では、少々の不公平感はあっても、小休止というものを、あえてファジーな状態にしているのかもしれませんね。
私は喫煙しないのですが、不満という感覚を抱くほどではありません。
個人のモラルで運用されているのが小休止なのでしょうか。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日テーマ【休憩と小休止は一緒のものか、それとも違うものか】
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■性質は同じ。
会社では、一定の時間働くと、休憩時間がありますよね。
15分とか、30分とか、60分とか、勤務時間に応じて休憩時間も決まっているはずです。
ところが、休憩時間とは別に、「小休止」という休みを取っている人もいるのではないでしょうか。
小休止とは、「少し休むこと。こやすみ。小休。仕事の途中でとる小型の休み」のことです。
では、「休憩時間」と「小休止の時間」というのは、同じものなのでしょうか、それとも、違うものなのでしょうか。
休憩時間についてはきちんと定義されていることが多いのですが、小休止については曖昧に定義されていることも多いので、疑問を抱くところです。
■取り扱いは違う。
一般に、「小休止は休憩ではない」と考えている会社は少なくないはずです。
小休止の具体例としては、
・喫煙のために小休止。
・飲み物を飲むために小休止。
・化粧直しのために小休止。
・気分転換のために小休止。
・トイレに行くために小休止。
などがあるでしょうか。
では、このような小休止が休憩時間として扱われるかどうかと言うと、ハッキリしないことも多いのではないでしょうか。
「ちょっとした息抜きだから、休憩時間ではなく勤務時間として扱う」という会社もあれば、「休んでいるのだから、休憩時間として取り扱う」としている会社もあるでしょうね。
他にも、「数分程度(3分から5分でしょうか)の休みが小休止だから、休憩時間としては考えていない」という会社もあるかと思います。
それゆえ、会社ごとにバラツキがあり、人の主観も入るために、小休止の定義は曖昧です。
ただ、あまり長い休みを取ると、小休止ではなくなるみたいです。
例えば、20分の小休止というのは有り得ないでしょうし、15分の小休止というのも休憩時間っぽいですよね。
例えば、喫煙のための一服の時間は、休憩時間ではなく小休止と考えると、喫煙する人の休み時間が多くなり、喫煙しない人の休み時間は少なくなってしましますね。
これは不公平な感じもします。
現場では、少々の不公平感はあっても、小休止というものを、あえてファジーな状態にしているのかもしれませんね。
私は喫煙しないのですが、不満という感覚を抱くほどではありません。
個人のモラルで運用されているのが小休止なのでしょうか。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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