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改正労働基準法Ⅱ~
時間単位年休 ━━━━━━━━━━━
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労使協定で定める事項
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時季変更権との関係
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賃金との関係
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労使協定で定める事項
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平成22年4月施行に伴い、省令(第113号)や告示(第316号)、
通達が出されています。
年休は法定要件を満たした
労働者に当然生じる権利ですが、事業の正常な運営との兼ね合いの
点において、例えば一斉に作業を行うことが必要である業務に従事する
労働者には馴染まない
という問題もあります。
そこで、
労使協定では、
時間単位年休の対象
労働者の範囲を定めることとされています。
ただ、年休をどのように使うかは
労働者の自由ですから、当然のことながら、利用目的によっ
て対象
労働者の範囲を決めることはできません。
・範囲
・
時間単位年休は5日以内で定める
・1日分の年休が何時間分の
時間単位年休に相当するか
その
労働者の
所定労働時間数をもとに定めることになります。
所定労働時間数に1時間に満たない時間がある者に不利益とならないよう、
通達では時間単位
に切り上げることとされています。
また、1時間以外の、2時間や3時間というように設定する場合はその時間数を定めておく必要があります。
●日によって
所定労働時間が違う場合
1年間の平均
所定労働時間数
年間
所定労働時間が決まっていない場合は、決まっている期間の1日平均
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時季変更権との関係
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●時間年休⇔日単位年休は時季変更にはあたらない
時間単位年休も法第39条5項の規定で
使用者の
時季変更権の対象となりますが、
労働者が時間
単位年休で請求したときに日単位に変更することや、逆に日単位で請求してきたものを時間単
位に変更することは、
通達で時季変更にあたらず、認められないとしています。
●
計画的付与として
時間単位年休は与えられません。
また、以下の
労使協定も認められません。
・時間帯年休を取得することができない時間帯の設定
・
労働時間の途中に
時間単位年休を取得するのを制限すること
・1日のうちで
時間単位年休の時間数を制限すること
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賃金との関係
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時間単位年休の時間に対して支払われる
賃金は下記いずれか
・
平均賃金÷その日の
所定労働時間数
・
所定労働時間労働した場合の通常の
賃金÷その日の
所定労働時間数
・
標準報酬日額÷その日の
所定労働時間数
(「その日」とは
時間単位年休を取得した日)
いずれを基準とするかは、日単位の場合と同様にする必要があります。
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┏┏ ◇ 時季変更権との関係
┏┏ ◇ 賃金との関係
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労使協定で定める事項
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平成22年4月施行に伴い、省令(第113号)や告示(第316号)、通達が出されています。
年休は法定要件を満たした労働者に当然生じる権利ですが、事業の正常な運営との兼ね合いの
点において、例えば一斉に作業を行うことが必要である業務に従事する労働者には馴染まない
という問題もあります。
そこで、労使協定では、時間単位年休の対象労働者の範囲を定めることとされています。
ただ、年休をどのように使うかは労働者の自由ですから、当然のことながら、利用目的によっ
て対象労働者の範囲を決めることはできません。
・範囲
・時間単位年休は5日以内で定める
・1日分の年休が何時間分の時間単位年休に相当するか
その労働者の所定労働時間数をもとに定めることになります。
所定労働時間数に1時間に満たない時間がある者に不利益とならないよう、通達では時間単位
に切り上げることとされています。
また、1時間以外の、2時間や3時間というように設定する場合はその時間数を定めておく必要があります。
●日によって所定労働時間が違う場合
1年間の平均所定労働時間数
年間所定労働時間が決まっていない場合は、決まっている期間の1日平均
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時季変更権との関係
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●時間年休⇔日単位年休は時季変更にはあたらない
時間単位年休も法第39条5項の規定で使用者の時季変更権の対象となりますが、労働者が時間
単位年休で請求したときに日単位に変更することや、逆に日単位で請求してきたものを時間単
位に変更することは、通達で時季変更にあたらず、認められないとしています。
●計画的付与として時間単位年休は与えられません。
また、以下の労使協定も認められません。
・時間帯年休を取得することができない時間帯の設定
・労働時間の途中に時間単位年休を取得するのを制限すること
・1日のうちで時間単位年休の時間数を制限すること
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賃金との関係
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時間単位年休の時間に対して支払われる賃金は下記いずれか
・平均賃金÷その日の所定労働時間数
・所定労働時間労働した場合の通常の賃金÷その日の所定労働時間数
・標準報酬日額÷その日の所定労働時間数
(「その日」とは時間単位年休を取得した日)
いずれを基準とするかは、日単位の場合と同様にする必要があります。
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