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残業時間の事前申請 超えた時間は

━━☆━━━━━━━━━━ 残業時間の事前申請 超えた時間は ━━━━━━━━━━━
         
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┏┏    ◇ 当日に処理が必要か
┏┏    ◇ 事前申請で労働時間を管理すること自体は○
┏┏    ◇ 所定時間で終わらぬ仕事量なら残業黙認
┏┏    ◇ 労使での話し合い(実例)        
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事前に2時間と申請したのに実際は3時間の残業をした場合、使用者が「指揮監督していない」
として1時間分の割増賃金を支払わないことは合法でしょうか。

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                 当日に処理が必要か
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残業代支払の対象となる時間外労働と認められるためには使用者の指揮監督下にあったことが
必要です。
いつでもできる仕事なのに、あえて会社に残っていたことが明らかであるなら話は別ですが、
客観的に見てその日のうちに処理しなければならない仕事であれば、事前申請の時間を超えた
としても、使用者が暗に了解して指揮監督下で働いていた、と認められます。

「仕事ができる人ならもっと早く終わる」と言う方がいらっしゃるかもしれませんが、それは
能力評価を給与に反映させる仕組みで処遇すべき問題です。
実際に働いた時間に対する賃金は支払うのが原則であり、労働者には働いた時間分の賃金の請
求権が発生します。

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           事前申請で労働時間を管理すること自体は○
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労働者の健康維持の観点からも、使用者には労働時間を管理する責任があります。無理な長時
間労働にならないようにチェックすることは、むしろ必要なことです。
しかし、そもそもその社員に割り振られた仕事が、所定内労働時間で終わる適正な分量かどう
かが問題です。
リストラや採用抑制で、社員1人当たりの仕事量が増えている傾向があり、それを放置しなが
ら「我々は命じていない」と残業代の不払いを正当化することは許されません。

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            所定時間で終わらぬ仕事量なら残業黙認
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事前承認のルールがあっても、社員の判断で残業を行い、事後に上司の承認を受けていること
が日常的に行われて、上司も暗黙に了解している場合には、上司が暗黙に残業の指示している
ことになり、事前承認の手続きがなかったことを理由に残業代を払わないということはできま
せん。
部下の残業については、上司が業務量や本人の能力などを考え、残業の必要性をキチンと判断
し命令することが必要です。

もし、ルールを守らずに勝手に残業をしている部下がいたなら、指導をして止めさせること。
残業の暗黙の了解という悪い職場習慣はなくすこと。

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                労使での話し合い(実例)
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【組合】事前申請書に関して 事前申請については上長の決済欄に 認める、否認という項目
があるが 事後申請についてはそれはありません。
発生してしまった残業については 全て認められるということで認識してよろしいですね と
いう質問を会社側にしました。

【会社側返答】全て認めるということではない。NOという場合もある。否認することにより
次回より残業の抑制に繋がる。
しかし残業の内容に問題があると上司が判断した場合は認める必要は無いと発言。

【組合返答】明らかにシフト内で完結するような内容で残業申請が上がってきた場合は、一
旦認めることになるでしょうが、しかし次回シフト内で仕事が完結できるように、どうしたら
いいかを話し合うのがセオリーではないのか。
それも無しに実際にNOと言われてしまったら、それはサービス残業を容認したということに
なり、明らかな法令順守違反となる。
また上司によりNOの基準に違いがあるのは現状から鑑みても明らかで、サービス残業拡大が
懸念される。

【会社側返答】明確な返答はなかったが、同調しなかった。

団体交渉はここまで。
もっと煮詰めた話し合いの機会を持ちたいという点では意見の一致を見た。


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名無し

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