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試用期間の延長

◆事例:試用期間の延長

 試用期間中の従業員の中に仕事はできるのですが態度が悪いのがいるので、
注意して改まるかを試用期間を延長した上で確認したいと思います。
 就業規則には試用期間の延長までは規定していませんが、可能ですか。

◇回答----------------------------------------------------------------
 試用期間の延長について就業規則に定めがない場合でも、その必要性が客観
的、合理的なものであれば延長が可能です。但し、度重なる延長は認められま
せん。
 
■解説----------------------------------------------------------------
 試用期間の趣旨は前回配信したので詳細は割愛しますが、試用期間中「従業
員は様々な不利益を被ることから、不当に長い期間を定めることは公序良俗に
反する」と述べました。

 試用期間の延長にあたっても、これと同じ考え方が当てはまります。
 従って、延長する場合は、延長すべき合理的な理由があり、しかも明確に告
知することが必要になります。
 
 一般的な就業規則では、試用期間の延長規定を定めているものが多いですが、
定められた延長理由、延長期間が合理的であれば、その延長理由に該当すれば
問題なく延長することができます。

 一方、延長規定がない場合でも、例えば「遅刻が多い」等、客観的な判断に
基づく理由があり、しばらく試用期間を延長して様子を見ざるをえないような
状況にあれば、規定がなくても延長は可能と考えられます。
 この場合、延長に先立ち本人との十分な話し合いが必要です。
 
 ちなみに、延長規定がない場合、厳密には試用期間経過後は本採用か解雇の
2つしか選択肢がありません。
 試用期間の延長を内容とする契約変更を申し入れるとの考え方で、本人に具
体的事実をあげて警告し、改善のための期間を設けることは本人にとって必ず
しも不利益となる訳ではありません。

 あわせて、試用期間延長の内容を記載した書面も作成しておきましょう。
 但し、本人が延長拒否すれば、前記の選択肢となります。

 無用なトラブルを避けるためにも、試用期間を設ける場合はその延長の条項
も規定しておくべきでしょう。

 その場合でも、再延長は1回までとすべきです。何度も延長することは不当
な取扱いとされる可能性が強く、試用期間の主旨に反することにもなります。
 何度も延長しなければ見極めがつかないような従業員では本採用しても問題
が発生する恐れが濃厚ですし、会社側の評価能力も疑われてしまいます。


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