2009年9月6日号 (no. 337)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【インフルエンザで休むと、それは欠勤か休業か】
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■インフルエンザだから休業、、というわけではない。
インフルエンザが流行っていますね。
今年の初めごろにもインフルエンザがブーム(?)になったのですが、その頃は皆さん熱心にマスクを付けていたのですが、今では付けている人は少ないです。
今こそマスクを使う時なのですが、「もうNOWじゃない」から使わないのですかね。
さて、会社で、社員さんがインフルエンザに罹患すると、社員さんは会社を休むのですが、休む時は欠勤なのかそれとも休業なのかが分かれ道になっています。
つまり、通常の
病欠として扱うのか、それとも、休業として扱うのか、この2つで判断が分かれるのですね。
病欠ならば普通に休むだけなのですが、休業となると手当が必要です。
そこで、「通常の
病欠」なのか、それとも、「休業」なのかを分けなければいけなくなります。
その分ける基準が今回のポイントです。
■予防的に休ませるのか、それとも、罹患しているから休ませるのか。
結論から言えば、インフルエンザに罹患及び発症している状態で休ませた場合は「
病欠」です。
一方、今現在はインフルエンザに罹患及び発症していないが、会社の判断で予防的に休ませた場合は「休業」です。
例えば、社員さん自身はインフルエンザを発症していなくても、家族がインフルエンザを発症しているならば、会社がその社員さんを休ませることがあるかもしれません
ただ、今はブームが去っています(病気としては流行しているが、人の警戒心が薄れているということ)から、そこまで厳格に対応する会社は少なくなっているのかもしれません。
話を戻すと、働けるのにあえて予防的に休ませると休業になるわけです。
一方で、インフルエンザに罹患している(潜伏期間がありますが、その時点で分かるのは難しいかもしれませんね)、もしくは、すでに発症していると判断できるならば、たとえ会社が「インフルエンザに罹っているのだから、1日か2日ほど休みなさい」と社員さんに言ったとしても、それは通常の
病欠になります(つまり、風邪と同じです)。
会社の都合ではなく、社員さん本人の都合がすでに発生していますからね。
ゆえに、インフルエンザだからといって、特別な取り扱いが必要なわけではなく、「発症していれば
病欠」、「予防的に休ませるなら休業」と分けると良いのではないでしょうか。
新型と言われていようとも、インフルエンザも風邪と同じように対応すれば足りるのですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【インフルエンザで休むと、それは欠勤か休業か】
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■インフルエンザだから休業、、というわけではない。
インフルエンザが流行っていますね。
今年の初めごろにもインフルエンザがブーム(?)になったのですが、その頃は皆さん熱心にマスクを付けていたのですが、今では付けている人は少ないです。
今こそマスクを使う時なのですが、「もうNOWじゃない」から使わないのですかね。
さて、会社で、社員さんがインフルエンザに罹患すると、社員さんは会社を休むのですが、休む時は欠勤なのかそれとも休業なのかが分かれ道になっています。
つまり、通常の病欠として扱うのか、それとも、休業として扱うのか、この2つで判断が分かれるのですね。
病欠ならば普通に休むだけなのですが、休業となると手当が必要です。
そこで、「通常の病欠」なのか、それとも、「休業」なのかを分けなければいけなくなります。
その分ける基準が今回のポイントです。
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結論から言えば、インフルエンザに罹患及び発症している状態で休ませた場合は「病欠」です。
一方、今現在はインフルエンザに罹患及び発症していないが、会社の判断で予防的に休ませた場合は「休業」です。
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ただ、今はブームが去っています(病気としては流行しているが、人の警戒心が薄れているということ)から、そこまで厳格に対応する会社は少なくなっているのかもしれません。
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一方で、インフルエンザに罹患している(潜伏期間がありますが、その時点で分かるのは難しいかもしれませんね)、もしくは、すでに発症していると判断できるならば、たとえ会社が「インフルエンザに罹っているのだから、1日か2日ほど休みなさい」と社員さんに言ったとしても、それは通常の病欠になります(つまり、風邪と同じです)。
会社の都合ではなく、社員さん本人の都合がすでに発生していますからね。
ゆえに、インフルエンザだからといって、特別な取り扱いが必要なわけではなく、「発症していれば病欠」、「予防的に休ませるなら休業」と分けると良いのではないでしょうか。
新型と言われていようとも、インフルエンザも風邪と同じように対応すれば足りるのですね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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『残業管理のアメと罠』
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