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改正労働基準法対応の実務(6)時間外に対する代替休暇(3)

これまでお話ししてきた通り、労使協定を結べば、60時間を超える時間外に対して、代替休暇を与えることができます。
代替休暇を与えた場合、時間外割増率は50%以上ではなく、通常通りの25%以上となります。

では、この代替休暇は、いつまで取得できるのでしょうか?

この点について、厚生労働省令は、代替休暇を付与できる期間は時間外労働が1カ月60時間超の当該1カ月の末日の翌日から2カ月以内としています。

たとえば、7月に60時間を超える時間外をした場合、9月まで代替休暇を取得することが可能です。
付け加えるならば、労使協定で、2か月以下の期間を定めることが必要となります。

また、「労使協定で1カ月を超える付与期間が定められている場合には、前々月の時間外労働に対応する代替休暇と前月の時間外労働に対応する代替休暇とを合わせて1日または半日の代替休暇として取得することも可能」ということです。

例)
7月:代替休暇の時間数=2時間
8月:代替休暇の時間数=6時間
→9月までに1日分の代替休暇取得可能


では、代替休暇を取得できなかった場合は?
この場合は、当然のことですが、50%の率による時間外手当を支払わなければなりません。
既に25%分は支払っているわけですから、追加で25%分を支払うことになります。


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