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労働基準法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.220>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

    
○●○●○●○●○●○●○●○●○2009年10月14日(水)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

先日の体育の日は、全国的に良いお天気に恵まれました。
お子さんの運動会などで体を動かされた方も多いのではないでしょうか。

いよいよ秋本番です。学習するにも良い季節になりました。
朝早起きして、夜寝る前に、少しずつでも学習する習慣を身につけましょう。

さぁ、今日もやっていきましょう!

★名古屋の元受講生の社労士たーくさんより社労士学習計画表をご提供
 いただきました。 社労士たーくさんのブログよりダウンロードが可能
 ですので、みなさんの毎日の学習にお役立て下さい。
 
 社労士たーくさんのブログURL
 http://d.hatena.ne.jp/wlb/20080719/1216460003
 ※2010年受験用社会保険労務士受験学習記録ソフト(excel)ダウンロード
  よりご利用下さい。

--------------------------------------------------------------------------

▲▽宣伝△▼  

1.「2010年社労士試験対策 無料講座説明会」のお知らせ
  2010年社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
  これから社労士の勉強を始められる方、来年度の受験を考えておられる方は、
  講座説明会に是非ご参加ください。
 ★参加された方全員に労働基準法改正のまとめ&2009年本試験解説CDを
  プレゼント!
   
 ■東 京
 □日時
 ○10月18日(日)14時00分~15時30分
 ○10月25日(日)14時00分~15時30分
 ○11月1日(日)14時00分~15時30分
 ○11月8日(日)14時00分~15時30分
 ○11月15日(日)14時00分~15時30分
 □会場:中央区堀留町区民館(中央区日本橋堀留町1-1-1)
  会場URL ⇒ http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
 
 ○11月29日(日)13時00分~14時30分
 □会場:中央区立産業会館(中央区日東日本橋2-22-4)
  会場URL ⇒ http://www.chuo-sangyo.jp/access/access.htm 

 ■名古屋
 □日時
 ○11月8日(日) 14時~15時30分
 □会場:愛知県青年会館(名古屋市中区栄1-18-8)
  会場URL ⇒ http://www.aichi-seinenkaikan.or.jp/acsess.html

 ○10月25日(日)10時30分~12時/14時~15時30分        
 □会場:名古屋市公会堂(名古屋市昭和区鶴舞1-1-3)
  会場URL ⇒ http://www.h6.dion.ne.jp/~koukaido/access.html

 ○11月1日(日) 14時~15時30分
 □会場:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
  会場URL ⇒ http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/

 ■大 阪
 □日時
 ○10月24日(土)10時~12時00分/13時00分~15時00分
 ○11月1日(日)10時~12時00分/13時00分~15時00分
 □会場:中央区堀留町区民館(大阪市中央区日本橋堀留町1-1-1)
  会場URL ⇒ http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
 
 ○11月8日(日)10時~17時00分
 ○11月15日(日)10時~17時00分
 ★11月8日、11月15日は、労働基準法の体験受講ができます。
 □会場:大淀コミュニティーセンター(大阪市北区本庄東3-8-2)
  会場URL ⇒ http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000016600.html
 
 ■熊 本
 ★熊本に関するお問合せ先 ⇒ http://www.lscoach.co.jp/kyusyu/inquiry/index.html

 ■申込方法
  参加ご希望の方は、お電話、メール、FAXにてお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
  お申込み・お問合せ⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13

2.開講!!「ポータブル講座」
  村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
  通学生講義(動画)がダウンロードができ、好きな時間に好きな場所で
  学習することができます。
  
 □内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
 □セット教材:テキスト、法改正・白書対策教材
 ※パソコンでご覧になることも可能です。
  (パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります)
 □開講記念価格 63,000円(税込)
 ☆ポータブル講座お申込み⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00129&check=2

3.「2010年社労士試験対策 通学講座」受講生募集
  2010年社労士試験合格に向けた通学講座がスタートします。
  基礎からしっかり学習できる総合対策コースのほか、短期間での合格を目指す速修コース、
  受験経験者対象のパーフェクトマスタークラスもお選びいただけます。

 ■11月開講コース ☆東京 ☆名古屋  <早期割引制度対象講座>   
  基本レクチャー全24回(約120時間)、直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回
  (48時間)、基礎答案練習会8回、法改正講義(1回)、最終模擬試験(解説CD付)が
  セットになった総合コースです。
  基礎から応用まで時間をかけて行いますので、初めて学習を始められる方、再学習の方を
  問わず学習しやすい内容です。 

 □セット教材:テキスト、過去問題集3冊、板書レジメ、法改正・総まとめテキスト
 □一般価格 200,000円(税込)
  再学習者価格 180,000円(税込)/エル・エス・コーチ再受講生価格 170,000円(税込)
 ※10月末までにお申込み・ご入金された方は、上記価格より10,000円割引となります。
 ※基本レクチャーのみ(99,000円・税込)の受講も可能です。
 
 ■パーフェクトマスターコース ☆東京 11月8日(日)開講 <早期割引制度対象講座>
  基本レクチャー全18回(約108時間)、基礎答案練習会8回、応用答案練習会8回、
  法改正講義(1回)、最終模擬試験(解説CD付)がセットになった再学習者向けの
  コースです。多くの問題を解くことにより、実践力を養い得点アップを目指します。
  
 □セット教材:テキスト、過去問題集3冊、板書レジメ、法改正テキスト
 □価格 170,000円(税込)
 ※10月末までにお申込み・ご入金された方は、上記価格より10,000円割引となります。
 ※基本レクチャーのみ(87,000円・税込)の受講も可能です。 
 
 ■速修コース ☆東京 2010年1月17日(日)開講
  基本レクチャー全20回(約120時間)、基礎答案練習会8回、法改正講義(1回)、
  最終模擬試験(解説CD付)がセットになった速修コースです。
 
 □セット教材:テキスト、過去問題集3冊、板書レジメ、法改正テキスト
 □一般価格 140,000円(税込)
  再学習者価格/エル・エス・コーチ再受講生価格 130,000円(税込)

 ★通学講座共通特典
  その1 復習用に授業内容のCD‐ROM配布、授業音声をダウンロードできます。
  その2 8月直前期には、無料補講講座(全科目総復習)を行います。
 ☆通学講座詳細 ⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9

4.「2010年社労士試験対策 通信講座」のご案内
  音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
  時間に学習することができます。

 ■基本レクチャ─コース
  基本レクチャー全24回と法改正講義がセットになった基本通信コースです。
 □セット教材:テキスト、過去問題集3冊、板書レジメ、講義用CD‐ROM、法改正テキスト
 □一般価格 80,000円(税込)
  再学習者/エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
 ※CDロム講座は、生講義、エデュキャンバス使用の講義両方をi-Pod等にダウンロード
  可能となります。

 ■総合対策コース
  基本レクチャー全24回、直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回、基礎答案練習会8回、
  法改正講義、最終模擬試験(解説CD付)がセットになった総合通信コースです。
 
 □セット教材:テキスト、過去問題集3冊、板書レジメ、講義用CD‐ROM、基礎答案練習会、
        法改正・総まとめテキスト
 □一般価格 160,000円(税込)
  再学習者/エル・エス・コーチ再受講生価格 150,000円(税込)

 ★通信講座共通特典
  その1 講義用CD-ROMをお渡しします。
  その2 授業音声をダウンロードできます。
 ☆通信講座詳細 ⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=10

5.「Eラーニング講座2010 社労士受験ゼミ」受講生募集
  2010年社労士試験対策Eラーニング講座が10月より開講します。
  毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
 
  □受講料 20,000円(税込)※
  Eラーニング専用サイト ⇒ http://www.ls-coach.com/

********************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼

[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック
 
[4]不器用な左利き徒然記

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。

A 解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払
  われる平均賃金をいう。以下同じ。)は、同法第11条の賃金ではない。

B 平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間に
  その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定
  するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労
  働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間
  中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされてい
  る。

C 期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時におい
  て労働者使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、「有期労働
  契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」において、使用者は、期間の定め
  のある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後にお
  ける当該契約に係る更新の有無を明示しなければならず、また、当該契約を更
  新する場合がある旨明示したときは、更新する場合又はしない場合の判断の基
  準を明示しなければならないとされている。

D 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については、
  使用者が、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者
  災害補償保険法第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場
  合を含む。)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可
  能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合には、労働基準法第19
  条第1項の規定による解雇制限は適用されない。

E 季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた労働
  者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によっ
  て解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が
  適用される。

▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 E

A ○ 昭和23.8.16基収2520号
     正しい。

B ○ 労基法第12条第1項ただし書
    正しい。
    最低保障の規定です。雇用保険法では100分の70と基準が異なることにも
    注意しましょう。

C ○ 労基法第14条第2項、平成15.10.22厚労告357号
    正しい。
    また、使用者は、設問に規定する事項に関して変更する場合には、契約
    締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。

D ○ 労基法第19条第1項
    正しい。

E × 労基法第21条第3号
    設問の労働者は、「季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者」
    に該当するため、解雇の予告に関する労基法第20条の規定は適用さません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=119
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]不器用な左利き徒然記
───────────────────────────────────── 

皆様、初めまして。
この度、月に一度、隙間のスペースを担当させていただく事となりました、
さうすぽーと申します。
社労士事務所に勤務している受験生です。
受験勉強は、転職後から始めました。
受験歴は。。。すみません。結構長いので、割愛させて下さいませ(汗)

先月読んだ本に、「記憶は、繰り返し読んだテキストに宿る。」と書かれていました。
また、知り合いから紹介していただいたメルマガには、
「誰にもできることを、誰にもできないくらい徹底してやる。」とも。
どちらも、耳の痛い言葉でした(苦笑)

国家資格取得の為の勉強をするなら、「徹底的に繰り返す。」は鉄則かもしれません。
次々と水を汲むよりも、漏れをふさぐほうがいい結果が出るのは明らかでしょうから。

先日、偶然目にして、ハッとさせられた言葉があります。
「思」うという漢字の、上から「コ」の字を外せば「志」になる。
「コ」という枠は自分で作っていたもの。
自分の限界を自分で決めるな!やってダメなら、もっとやれ!
という言葉です。
この言葉は、思うだけではダメで、実行せねば変われないと指摘されたようにも感じました。

さうすぽーの場合、自分を変える必要がありそうです。
そうすぐには変われないかもしれませんが、合格する為に、変身しなくちゃ。
まずは、9月30日付メルマガに記載された東京の紅の豚さんの真似をして、
さうすぽーも早起き生活再開です!!以前は挫折してしまったけれど、
今度こそ継続するぞ~。(あぁ、言ってしまいました。汗。)

自分のような者に、お伝えできるものなどあるだろうか?
未だ大いに不安が残るのですが。
その時その時に感じたことや試していることなど、等身大の自分を綴れたらと思います。
受験生の皆様、勝手ながら、一緒に、頑張らせて下さい。
よろしくお願い申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
先週SEO対策でお世話になっている業者の勧めで私のブログをランキングに
登録しました。

ブログをご覧になられたら下の方にボタンがありますので毎回押して頂くと
ありがたいです(ランキングが上がるともう少しブログの説明文が書ける
ようです。)。
やっと圏外から圏内に上がってきたようです。

今回もお読み頂きありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

 ◆ご意見・ご感想などは・・・
  info@lscoach.co.jp
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