◆36協定の内容が変わる
時間外労働を命じるためには、「36協定」を過半数労働組合または労働者の過半数代表者と結ばなくてはなりません。
改正労働基準法では、この36協定の内容が一部変更になります。
何が変わるのでしょうか?
それは、「ある条件にあてはまる場合、時間外の割増率も協定しなくてはならない」ということなのです。
これは、大企業、中小企業の別なく、すべての会社に適用されます。
・「ある条件」とは?
・割増率はどうすれば?
順番にご説明していきましょう。
◆そもそも36協定の内容は
36協定には、次の事項を定めなることになっていました。
・時間外または休日に労働させる必要のある具体的事由
・業務の種類
・労働者の数
・延長すべき時間または労働させるべき休日
・有効期間
・時間外労働の限度時間(休日労働は含まない)
◆時間外労働の限度時間とは?
これはその名のとおり、1ヶ月なり1年なりの期間で時間外労働をさせることのできる、上限です。
これを上回る時間外をさせのは、違法となります。
ではこの限度時間は、労使合意すれば自由に定めることができるのでしょうか?
これについて、労働基準法は、「この範囲におさめるように」という「基準値」を設けています。
これが「限度基準」といわれるもので、次のようになっています。
<時間外限度基準>
<時間外限度基準:期間3カ月以上の1年単位変形労働時間制を導入している場合>
あくまでも「基準」なので、絶対的な強制力はないはずですが、事実上これが、上限となっています。
そのため、36協定で定める「時間外労働の限度時間」は、この限度基準に納まるようにしています。
しかし、実際には、36協定で定めた時間を超えてしまうこともあり得ます。
その場合はどうすれば?
そして、改正労働基準法は何を定めたのか?
次回、このお話をしましょう。
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