◆限度時間を超える場合の「特別条項」
前回、次のようなお話をしました。
・36協定には時間外の限度を定めなくてはならない。
・時間外の限度には、労働基準法で「時間外限度基準」が定められている。
では、この限度時間を超えてしまうという場合は、どうすればいいのでしょうか?
それに対応する方法として、「特別条項つき協定」というものがあります。
これは、36協定に特別条項を設け、その中に、「特別の事情」、「限度時間を超える場合の手続き」、「特別延長時間」を定めておけば、その範囲で限度時間を超える時間外労働を命じることができるというものです。
この特別条項は、「エスケープ条項」などとも言われ、36協定を形骸化させる危険性があります。そのため、次のような制限が課せられています。
①「特別の事情」は具体的に定める
②特別の事情は、臨時的なものに限る。臨時的とは、その業務で特別な時間外をさせるのが1年の半分を超えないということを指す。
③協定では、「1日を超え3ヶ月以下の一定期間」について、特別な時間外をさせる回数を決める。
◆限度基準と改正労働基準法
前回、改正労働基準法では、「ある条件にあてはまる場合、時間外の割増率も協定しなくてはならない」ようになったというお話をしました。
この「ある条件」というのが、「特別条項つき36協定」を結んだ場合のことなのです。
労働基準法が改正されることに伴い、「時間外限度基準」に、次のような事項が加わりました。
①特別条項付きの時間外労働協定では、時間外限度基準を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
②①の割増率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
③時間外限度基準を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
では、実務的にどう対応するべきか、次回お話しましょう。
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