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当日の有給申出

みなさん、こんにちは!
2~3日前から風邪をひいてしまいました。そして、ついに一昨日は、会社を休んで、
一日中家で寝る羽目になってしまいました。医者に行ったところ、運良く
「新型インフルエンザ」ではなく、「普通の風邪」との診断でした。そして一日寝ていたら、
身体も大分よくなったので、職場は一日休んだだけで早期の復帰が出来ました。
風邪で寝ていても、熱がそれほど無かったこともあり、退屈でたまりませんでした。
布団に入って、うつらうつらとしながら、寝るとはなしに横になっていると、頭の中には、
色んな事が浮かんでは消えていきました。
そういえば、年の初めに、今年は何となく「大変な年になるなぁ」というような漠然とした
思いがしたことを思い出しました。
そして、今年も残すところ、あと「1ヶ月ちょっと」となり、うつらうつらしながら、
振り返っていると、改めて年初の漠然とした感覚は、やはり間違っていなかったと
思ったのです。
リーマンショック後の大不況は、今も回復しません。夏から秋に掛けて、一部大企業では、
業績の底入れ感も出ているようですが、ここのところ中小企業の業績はいよいよ厳しさを
増しているようです。
冬のボーナスも大幅にダウンするようですが、それでもボーナスを貰える人は、まだ恵まれて
いるのかもしれません。ボーナスどころか、職を失う人も少なくは無いようです。

私の身体も、アチコチにガタがきてしまいました。
こう今年の「11ヶ月ちょっと」を見てくると、本当に今年は。大変な年になったような
感じがします。
元総理大臣の小泉氏は、「人生には上り坂もあれば下り坂もある。もう1つ『まさか』と
いう坂がある。これからの政局も、いつ『まさか』がくるかわからない」と以前、語った
そうです。
そして、政治の世界では本当に『まさか』が来て、民主党が政権を握り、自民党は
下野してしまいました。
政治家ほどは波乱万丈ではなくても、一般庶民も、人はそれぞれが、自分の人生は
“まさかの連続だなぁ”、とか逆に、“平々凡々とした道だなぁ”とか、
いろんな思いを抱きながら、それぞれの道を歩いているのだろうと思います。
私の道は、もう大分前からダラダラと続く「下り坂」に入っているようですが、
「まさかの坂」にはまだ遭遇していません。
出来れば、これからも『まさか』に遭遇することなく、端端と平々凡々とした人生を歩き、
端端と平々凡々な人生を終わりたいと心より願っております。

さて、
前回の「神風自転車乗り」についての話、如何でしたでしょうか。

今回は、「当日の有給申出」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「当日の有給申出」
──────────────────────────────────
年次有給休暇の取得にあたっては、社内の取扱いとして取得日の数日前まで、
あるいは前日の終業時刻までなど、その取得手続きに関するルールを決めて運用されている
ことが多いと思います。
そんな中、実務でよく問題になるのは、当日の朝に年休の申請があった場合の取り扱いです。
急遽休まれることによって、他の社員に負担がかかったり、予定していた業務が進まないなど
様々な支障が生じることもあります。そこで、当日の朝に年休の請求があった際の取扱いに
ついて見てみます。

そもそも年休は労働基準法第39条に定めがあり、8割の出勤率など一定の要件を満たすと
勤続年数に応じて所定の日数が付与されることになっています。
年休の付与単位については、基本的には1日単位で与えることになっています。
そしてこの1日とは、暦日で計算されることになっているため、午前0時から24時までの24時間が
その単位となります。つまり、始業時刻から年休が始まるのではなく、その日の午前0時から
休暇が始まっているのです。

 一方、年休の取得にあたっては、労働者に対して時季指定権が与えられており、会社としても
できる限り請求のとおりに年休が取得できるようにすることが求められています。
しかし、請求された時季に年休を与えると事業の正常な運営を妨げる場合については、会社に
時季変更権が認められています。但し、この時季変更権についてはかなり限定的な解釈が
なされており、代替要員の確保や人員配置の変更など行った上でなお、年休を取得させては
事業の遂行に大きな支障があるといった場合に限り認められるものとされています。
それでは始業時刻前に会社に連絡があり、その当日に年休を取りたいと申請があった場合、
会社は認める必要があるか否かについてどうでしょうか。
上記のとおり、年休は午前0時から24時間を単位として与えることになっており、
当日の朝になって年休の申請をするということは、既にその労働日が始まっていることに
なります。
また、会社には年休の時季変更権が認められていますが、当日の朝に申請された場合は、
時季変更権を行使することが実際に不可能という状況にあります。
この時季変更権の行使については、参考となる判例があり、「労働者年次有給休暇の請求
時季指定)が使用者に時間的余裕を与えずになされた場合、使用者時季変更権の行使が、
休暇期間を開始し、または経過した後になされたとしても、そのためにこれを違法とすること
はできない(要するに、時期変更権の行使が実態的に無理な状況の場合は、労働者が休暇を
とっている最中またはその後に、使用者が時期変更権を行使するとしてもやむを得ないとの意」」
としています。以上のことから考えると、当日の朝の年休申請について、会社はその申請を認めず、
欠勤扱いにすることは問題ない(その日は欠勤とし、有給は別の日とする)と考えることが
できます。しかし、実態として当日の申請を認めている場合については、会社が勝手に当日
の申請を認めず欠勤扱いにするとトラブルを招くことになってしまいます。
また、当日の朝に体調が悪くなり休むこともあるため、これらの場合については年休の取得
を認めるか否かについて、予め検討しておく必要があるでしょう。
会社としては、従業員に対して年休を取得する場合はなるべく時間的な余裕をもって申請して
欲しいことを伝え、十分に社内アナウンスしておくことが望まれます。

今回は、ここまでです。

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