━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ごあいさつ■
こんにちは。
社会保険労務士石川弘子です。
あっという間に12月に入り、月日が経つ速さを実感しています。
12月に入って、残業問題、過労死問題と様々なニュースが入っています。
未だ明りが見えない中小企業が多い状況ですが、そのような状況で
お客さまにとってどういったご支援ができるのかを考えていきたいです。
<INDEX>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.
労務関連ニュース
2.
労務110番
3.改正労基法対応マニュアルプレゼント!
4.当事務所のご案内
5.編集後記
────────────────────────────────────
■□【1】
労務関連ニュース■□
────────────────────────────────────
従業員の過労自殺に関して、会社に1億円弱の支払いが命じられました。
詳細は以下の通りです。
↓ ↓ ↓
■過労自殺九電工に賠償命令/「長時間労働放置」と批判■
長時間労働で2004年にうつ病を発症し自殺したとして、九電工(福岡市南区)
元社員の妻と両親が同社に
損害賠償などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は2日、
計約9,900万円の支払いを命じた。
判決理由で岩木宰裁判長は、元社員はうつ病発症までの1年間、毎月100時間超の
時間外労働をしており、04年に入ってからは平均150時間を超え「極めて大きな負荷だった」
と指摘。元社員が
労働時間を過少申告していることを認識しながら指導しなかった点を
「状況を是正せずに放置した」と批判した。
判決によると、元社員は空調衛生施設工事の現場監督で、顧客企業への対応と同時に
施工図も作成。
04年7月にうつ病となり、9月に自宅マンションから飛び降り自殺した。
福岡中央
労働基準監督署は07年5月に労災と認定したが、九電工は一貫して業務との因果関係を否定している。
同社は「
控訴の方向で検討を進めたい」としている。(共同通信)
↑ ↑ ↑
残業問題に関して、
「
従業員が残業を申告していなかったから」
「会社は残業を命じていないから」
というのは、実際に問題が起きた時には何の言い訳にもなりません。
会社には
従業員の
労働時間を適正に把握する義務が法律上あります。
「
従業員が勝手に残業した」
といっても、
労働時間管理の義務が会社にある以上は、通用しません。
そうはいっても、本当に残業をしているのか、タイムカード等だけでは
解らない事もあるかと思います。
いかに
コンプライアンスに則り、リスクに対応するか?といった
労働時間管理が
今後企業の必須課題です。
労働時間の管理方法については、今後ますます注意が必要です。
労働時間、残業問題に関するご相談はこちらから
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/
────────────────────────────────────
■□【2】
労務110番~
試用期間中は
社会保険に入れなくても大丈夫ですか?~■□
────────────────────────────────────
Q:弊社は以前より
試用期間を3ケ月としており、その間は
社会保険には
加入させておりません。
法律上は
試用期間でも加入させなくてはいけないと聞いたのですが、どうなのでしょうか?
A:おっしゃる通り、
試用期間中であっても
社会保険には加入させる必要があります。
実際に御社のように対応している企業も実は少なくありません。しかし、その後大きな
問題に発展したケースがあります。
(
試用期間中に加入しなかった分、将来受け取る年金額が少なくなるので、それを
補償してほしい等)
労働・
社会保険手続きは適正に行う事が無用なトラブルを避けるコツです。
労働・
社会保険手続きに関するご相談はこちらから
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.ishikawa-sk.com/
────────────────────────────────────
■□【3】改正労基法対応マニュアル進呈中!■□
────────────────────────────────────
☆★無料小冊子プレゼント★☆
平成22年4月~成功される「
改正労働基準法」ですが、実際どのように
対応したらいいのか?と頭を悩ませている経営者や
労務担当者の方も多いと思います。
当事務所では、改正法の優しい解説やQ&A、
就業規則の規定例等を掲載した
「
改正労働基準法対応マニュアル」を期間限定で進呈中です!
□■ 小冊子ご希望の方はこちらへどうぞ!! ■□
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.ishikawa-sk.com/
────────────────────────────────────
■□【4】当事務所のご案内■□
────────────────────────────────────
当事務所では、企業の「人」に関する様々なご相談に対応しております。
サービス内容は次の通りです。内容詳細につきましては、ホームページを
ご覧いただくか、直接当事務所までお問い合わせください。
1.
就業規則診断・作成
2.
メンタルヘルス対策
3.
労務相談・
労務ホットライン
4.
労務監査
5.労働・
社会保険手続き、給与計算の
アウトソーシング
ホームページはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.ishikawa-sk.com/
<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年もたくさんのお客様に恵まれ、事務所も私自身も大きく成長することが
できました。
また、スタッフも本当によく頑張ってくれました。感謝です。
来年もよりお客様に喜ばれるサービスを追求していきたいと思います。
社労士事務所としてどこまでのサービスができるのか?新しい取り組みも
色々と構想中です。
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■ごあいさつ■
こんにちは。社会保険労務士石川弘子です。
あっという間に12月に入り、月日が経つ速さを実感しています。
12月に入って、残業問題、過労死問題と様々なニュースが入っています。
未だ明りが見えない中小企業が多い状況ですが、そのような状況で
お客さまにとってどういったご支援ができるのかを考えていきたいです。
<INDEX>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.労務関連ニュース
2.労務110番
3.改正労基法対応マニュアルプレゼント!
4.当事務所のご案内
5.編集後記
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■□【1】労務関連ニュース■□
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従業員の過労自殺に関して、会社に1億円弱の支払いが命じられました。
詳細は以下の通りです。
↓ ↓ ↓
■過労自殺九電工に賠償命令/「長時間労働放置」と批判■
長時間労働で2004年にうつ病を発症し自殺したとして、九電工(福岡市南区)
元社員の妻と両親が同社に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は2日、
計約9,900万円の支払いを命じた。
判決理由で岩木宰裁判長は、元社員はうつ病発症までの1年間、毎月100時間超の
時間外労働をしており、04年に入ってからは平均150時間を超え「極めて大きな負荷だった」
と指摘。元社員が労働時間を過少申告していることを認識しながら指導しなかった点を
「状況を是正せずに放置した」と批判した。
判決によると、元社員は空調衛生施設工事の現場監督で、顧客企業への対応と同時に施工図も作成。
04年7月にうつ病となり、9月に自宅マンションから飛び降り自殺した。
福岡中央労働基準監督署は07年5月に労災と認定したが、九電工は一貫して業務との因果関係を否定している。
同社は「控訴の方向で検討を進めたい」としている。(共同通信)
↑ ↑ ↑
残業問題に関して、
「従業員が残業を申告していなかったから」
「会社は残業を命じていないから」
というのは、実際に問題が起きた時には何の言い訳にもなりません。
会社には従業員の労働時間を適正に把握する義務が法律上あります。
「従業員が勝手に残業した」
といっても、労働時間管理の義務が会社にある以上は、通用しません。
そうはいっても、本当に残業をしているのか、タイムカード等だけでは
解らない事もあるかと思います。
いかにコンプライアンスに則り、リスクに対応するか?といった労働時間管理が
今後企業の必須課題です。
労働時間の管理方法については、今後ますます注意が必要です。
労働時間、残業問題に関するご相談はこちらから
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/
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■□【2】労務110番~試用期間中は社会保険に入れなくても大丈夫ですか?~■□
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Q:弊社は以前より試用期間を3ケ月としており、その間は社会保険には
加入させておりません。
法律上は試用期間でも加入させなくてはいけないと聞いたのですが、どうなのでしょうか?
A:おっしゃる通り、試用期間中であっても社会保険には加入させる必要があります。
実際に御社のように対応している企業も実は少なくありません。しかし、その後大きな
問題に発展したケースがあります。
(試用期間中に加入しなかった分、将来受け取る年金額が少なくなるので、それを
補償してほしい等)
労働・社会保険手続きは適正に行う事が無用なトラブルを避けるコツです。
労働・社会保険手続きに関するご相談はこちらから
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■□【3】改正労基法対応マニュアル進呈中!■□
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平成22年4月~成功される「改正労働基準法」ですが、実際どのように
対応したらいいのか?と頭を悩ませている経営者や労務担当者の方も多いと思います。
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当事務所では、企業の「人」に関する様々なご相談に対応しております。
サービス内容は次の通りです。内容詳細につきましては、ホームページを
ご覧いただくか、直接当事務所までお問い合わせください。
1.就業規則診断・作成
2.メンタルヘルス対策
3.労務相談・労務ホットライン
4.労務監査
5.労働・社会保険手続き、給与計算のアウトソーシング
ホームページはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.ishikawa-sk.com/
<編集後記>
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今年もたくさんのお客様に恵まれ、事務所も私自身も大きく成長することが
できました。
また、スタッフも本当によく頑張ってくれました。感謝です。
来年もよりお客様に喜ばれるサービスを追求していきたいと思います。
社労士事務所としてどこまでのサービスができるのか?新しい取り組みも
色々と構想中です。