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産業医の選任に対する
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1.「小規模
事業場産業保健活動支援促進
助成金」
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常時50人以上の
労働者を使用する
労働者のいる
事業場では、
産業医の選任が
義務付けられていますが、義務のない小規模の
事業場において、
産業医を選任
して
労働者の健康に関する活動を行おうとする
事業者を支援する
助成金として、
「小規模
事業場産業保健活動支援促進
助成金」があります。
この
助成金は、
常用労働者数が50人未満の
事業場の
事業者が、他の
事業者と
共同または単独で
産業医と
契約を結び、その
産業医に保健指導・健康相談等の
保健活動をさせた場合に、その
費用の一部を最大3年間
補助する制度です。
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2.「
産業医」とは?
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産業医とは、医師のうち、日本医師会から
産業医の認定を受けた人や、労働
衛生コンサルタント試験の保健衛生区分に合格した人等で、
労働者の健康管
理等を行う人のことです。
産業医の活動としては、「職場の見回りによる作業改善のアドバイス」、
「
健康診断結果に基づくアドバイスによる
労働者の健康管理」、
「長時間
労働者への面接指導による健康防止対策」などがあります。
その結果、健康に対する
労働者の意識が向上したり、生活習慣病の防止が図れ
たりするなど、快適な職場づくりにつながるといえます。
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3.快適な職場づくりに役立てる
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助成金の額は、
労働者の人数に関係なく一定の額です。
産業医による保健活動にかかった額(上限21.500円)×活動回数(年4回まで)
=年間上限86,300円を3年間受けることができます。
長時間労働による精神疾患や過労死の問題が大きく取り上げられている中、
「快適な職場づくり」は社員の定着率を向上させる効果があります。
産業医の選任義務のない小規模の
事業場において、
助成金をうまく活用しながら
快適な職場づくりにつなげてもらいたいものです。
(武内)
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1.「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」
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常時50人以上の労働者を使用する労働者のいる事業場では、産業医の選任が
義務付けられていますが、義務のない小規模の事業場において、産業医を選任
して労働者の健康に関する活動を行おうとする事業者を支援する助成金として、
「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」があります。
この助成金は、常用労働者数が50人未満の事業場の事業者が、他の事業者と
共同または単独で産業医と契約を結び、その産業医に保健指導・健康相談等の
保健活動をさせた場合に、その費用の一部を最大3年間補助する制度です。
===================================================================
2.「産業医」とは?
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産業医とは、医師のうち、日本医師会から産業医の認定を受けた人や、労働
衛生コンサルタント試験の保健衛生区分に合格した人等で、労働者の健康管
理等を行う人のことです。
産業医の活動としては、「職場の見回りによる作業改善のアドバイス」、
「健康診断結果に基づくアドバイスによる労働者の健康管理」、
「長時間労働者への面接指導による健康防止対策」などがあります。
その結果、健康に対する労働者の意識が向上したり、生活習慣病の防止が図れ
たりするなど、快適な職場づくりにつながるといえます。
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3.快適な職場づくりに役立てる
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助成金の額は、労働者の人数に関係なく一定の額です。
産業医による保健活動にかかった額(上限21.500円)×活動回数(年4回まで)
=年間上限86,300円を3年間受けることができます。
長時間労働による精神疾患や過労死の問題が大きく取り上げられている中、
「快適な職場づくり」は社員の定着率を向上させる効果があります。
産業医の選任義務のない小規模の事業場において、助成金をうまく活用しながら
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