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代休と休日手当(大きな勘違い、規程要)

代休休日手当(大きな勘違い、規程要)★

 事故のニュース続きで何だか気が重いので、今回も軽めにいきます。
 中小企業でよく勘違いされているのが、代休に関する取り扱いです。ケース
としては「休日出勤したので、その分1日休んでいいよ」というのと、「沢山
残業したから、その分休んでいいよ」というケースでしょうか。

 これらの取り扱いはもちろん構わないのですが、就業規則の規定なしで行っ
ているケースも意外と多いので注意が必要です。規程なしで代休日賃金控除
を行うと、根拠のない控除となり問題が発生することがあります。市販の規程
集の中には、代休の決めと賃金控除の整合性が取れてないものもあるので、ご
心配な向きは念のためチェックされるといいでしょう。

 もちろん、休日出勤や残業を命ずる場合、本当は就業規則だけではダメで36
協定等も必要です。この協定は就業規則と異なり、常時10人未満の事業所でも、
残業等を命ずる場合は締結、届出が条件です。知らずか無視してかはわかりま
せんが、事実上行っている会社も非常に多いです。役所にバレると必ず指導や
是正勧告を受けます。この程度じゃ、他にもまだ何かあるだろなぁ、というこ
とで余計なところまで踏み込まれるきっかけになります。協定自体は書式が決
まっており、一回作ってしまえば後は変更点の修正だけで済むので、それほど
難しくありません。(私ら商売になりませんが・・・)

 また、代休の取り扱いで大きな勘違いをしている会社もあります。特にヤバ
いのが、一定時間の残業をしたら、その残業見合いの代休を取らせれば割増賃
金は払わないで済むと考えているケース。多くは8時間毎に1日代休となって
いるようですが、代休を与えること自体は構わないものの、残業代を払わない
ことは賃金不払いになってしまいます。

 例えば月20時間残業した場合、8時間分を代休とし、残り12時間分のみ割増
賃金を支払うようなケースが該当します。この場合、割増賃金はあくまでも残
業20時間分に対して支払い、その内8時間見合い分を代休とするのであれば問
題ありません。なお、規定をすることにより代休日賃金を控除することは可
能です。

 本来の代休の趣旨は、残業等が長時間行われた場合に、その代償措置として
後日の労働日の労働義務を免除するものです。ある意味、恩恵的な性格のもの
です。仮に残業時間が8時間に達したことにより代休を与えても、現に行われ
た残業が帳消しになるものではありません。もちろん、代休日賃金控除しな
いことも可能ですし、余裕のある大企業の中には有給代休としているものもあ
ります。(上を見ればきりがないですが)

 同様に、休日出勤に伴う代休を与えた場合でも、休日出勤日は所定の割増賃
金が必要です。どうしても休日出勤日の割増をしたくないなら、休日の振替で
対応するしかありません。

 この休日振替も勘違いしやすい制度です。既出ですが、代休休日振替の大
きな違いは、事前にその取り扱いをするか否かです。休日振替は、元々の休日
と本来の労働日を事前に入れ替えることです。これにより、元々の休日が労働
日、本来の労働日が休日となるわけです。従って休日割増の問題は生じません。
一方、代休は、この事前振替がないため、休日に就労することで休日割増が発
生し、あくまでも後日その分休みを取るだけのことです。

 事前に休日に就労しなければならないことがわかっているなら、休日振替を
適用した方が(会社にとっては)得策です。但し、くどいようですがその旨の
規定をしておくことが必要です。

 最近も何社かの就業規則を見ましたが、休日振替までしっかりと記載してい
る規程は意外と少ないようです。今年は定年延長絡みで規程の見直しが必要な
年です。改定ついでにこれらの点も盛り込んでおきましょう。ご相談は下記ま
で。って、営業かよっ!


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