2009年12月20日号 (no. 442)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【
法定休日を固定しなければいけないと思わないで欲しい】
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■「法定」なんだから定まっていなくっちゃダメ!、、、なの?
法定休日と聞くと、「キチンと規則正しく決められた休み」というイメージを抱く人もいるのではないでしょうか。
確かに、「法定」という表現から考えると、「定まっている」というイメージを感じ取るこことが可能です。
ただ、「定まっている」といっても、「何が定まっているか」という点についてはキチンと把握できないこともあります。
休日の中身が定まっているのか、日時が定まっているのか、曜日が定まっているのか、単に「定まっている」という表現だけでは分かりません。
しかし、「法定」という表現を使うぐらいですから、何かが定まっていると読み取ることは可能ですよね。
では、何が定まっているのでしょうか。
■定めたくても定められない仕事もある。
法定休日という時の法定とは、「法律で定まっている」ということであり、「法律で定まっている」とは1週1日という規則のことです。
つまり、「法定」という表現で定めていることは、「1週1日の
休日」という内容なのですね。
ということは、
休日の中身も、日時も、曜日も定まってはいないわけです。
ならば、
休日の日時や曜日を定める必要は無いと考えることができます。
例えば、飲食業、小売業、ホテル業、商店のようないわゆる「顧客向けのサービス業」だと
休日を固定することができない(しない)こともあるでしょう。
24時間営業のコンビニやスーパーがありますし、年中無休の飲食店もあります。
BtoBの商売だと、取引先に合わせて休みを設定できますから、固定した
休日を設定することは比較的容易です。
ところが、
BtoCの商売だと、取引相手(顧客)は無数にいますから、休みを固定できない(しない)のですね。機会損失を避けたいがために、なるべく営業状態を保つべく人員を配置するので休みも流動的になるようです。
上記のような仕事では、
休日そのものを固定することすらできないのですから、
法定休日を固定することを望むのは無理なことです。
それゆえ、「
法定休日なんだから固定しなくっちゃ」などと思って困らないでほしいです。
ただ、1週間に1日だけは
休日を確保してください。1週間に1日だけ
休日を確保すれば、
休日労働とか
休日割増とかを考えなくてもよくなりますからね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【法定休日を固定しなければいけないと思わないで欲しい】
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■「法定」なんだから定まっていなくっちゃダメ!、、、なの?
法定休日と聞くと、「キチンと規則正しく決められた休み」というイメージを抱く人もいるのではないでしょうか。
確かに、「法定」という表現から考えると、「定まっている」というイメージを感じ取るこことが可能です。
ただ、「定まっている」といっても、「何が定まっているか」という点についてはキチンと把握できないこともあります。
休日の中身が定まっているのか、日時が定まっているのか、曜日が定まっているのか、単に「定まっている」という表現だけでは分かりません。
しかし、「法定」という表現を使うぐらいですから、何かが定まっていると読み取ることは可能ですよね。
では、何が定まっているのでしょうか。
■定めたくても定められない仕事もある。
法定休日という時の法定とは、「法律で定まっている」ということであり、「法律で定まっている」とは1週1日という規則のことです。
つまり、「法定」という表現で定めていることは、「1週1日の休日」という内容なのですね。
ということは、休日の中身も、日時も、曜日も定まってはいないわけです。
ならば、休日の日時や曜日を定める必要は無いと考えることができます。
例えば、飲食業、小売業、ホテル業、商店のようないわゆる「顧客向けのサービス業」だと休日を固定することができない(しない)こともあるでしょう。
24時間営業のコンビニやスーパーがありますし、年中無休の飲食店もあります。
BtoBの商売だと、取引先に合わせて休みを設定できますから、固定した休日を設定することは比較的容易です。
ところが、BtoCの商売だと、取引相手(顧客)は無数にいますから、休みを固定できない(しない)のですね。機会損失を避けたいがために、なるべく営業状態を保つべく人員を配置するので休みも流動的になるようです。
上記のような仕事では、休日そのものを固定することすらできないのですから、法定休日を固定することを望むのは無理なことです。
それゆえ、「法定休日なんだから固定しなくっちゃ」などと思って困らないでほしいです。
ただ、1週間に1日だけは休日を確保してください。1週間に1日だけ休日を確保すれば、休日労働とか休日割増とかを考えなくてもよくなりますからね。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
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ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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『残業管理のアメと罠』
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