改正労働基準法では、年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。
そのためには、次の事項を労使協定で定めなくてはなりません。
・時間を単位として有給休暇を与えることができるとされる労働者の範囲
・時間を単位として与える有給休暇の日数
・その他構成労働省令で定める事項
なお、この協定は、届け出る必要はありません。
◆「労働者の範囲」とは?
ではこの、「労働者の範囲」は、どのように決めればいいのでしょうか?
これを決める基準は「事業の正常な運営との調整」です。
たとえば、専門職など、自己裁量で仕事を進めているような業務であれば、時間単位で年休を取得しても、「事業の正常な運営」に支障はないと考えられます。
一方、一斉に作業を行うことが必要とされる業務の場合は、「事業の正常な運営」に支障が出るかもしれません。
つまり、その人が従事している「業務」によって、「労働者の範囲」を決めるということになります。
◆正社員、非正社員で区別することはできるか?
前述のとおり、労働者の範囲は、業務によって決めなくてはなりません。
正社員、パートタイマー、契約社員といった、雇用形態の違いを理由として、適用範囲を決めることはできません。
◆利用目的によって範囲を決めることはできるか?
年次有給休暇の取得を、利用目的によって制限することはできません。
時間単位年休も同様です。
「○○の用途に利用する場合に限る」といった、利用目的による制限はできません。
※改正労働基準法と労働時間法制の実務ポイント講座開催!
http://www.hrm-solution.jp/seminar_100222-0303.html
HRM就業規則サポートセンター
http://www.hrm-solution.jp/index.htm
HRM賃金サポートセンター
http://www.hrm-consul.com/index.html