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平成21年-雇保問6-B「教育訓練給付金の額」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成22年度の年金額について

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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昨日、総務省が
「平成17年基準 消費者物価指数 全国 平成21年平均」
を発表しました。

http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/nen/pdf/zen-n.pdf

これって、基礎年金の額などに影響がある統計ですが・・・・

こいつが発表されると、
厚生労働省が、次年度の年金額を発表するんですよね。

ってことで、昨日、やはり、平成22年度の年金額が、
厚生労働省から発表されました。


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└■ 2 平成22年度の年金額について
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現在、基礎年金の額などについては、
過去の物価下落時に年金額を据え置いた経緯(物価スライド特例措置)から、
特例的に、本来よりも高い水準で支払われています。

この物価スライド特例措置による平成22年度の年金額ですが、

平成21年の物価水準は対前年比では下落したものの、法律で、これを下回ら
なければ引き下げない基準としている平成17年の水準と比較すれば、依然
として0.3%上回っている状況にあり、法律の規定に基づき、平成22年度の
年金額は据置きとなる。

と厚生労働省が発表しました↓。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003zh7.html


ということで、
老齢基礎年金の満額は、792,100円となります。

ちなみに、
平成16年改正で導入されたマクロ経済スライドによる調整については、
物価スライド特例措置による物価下落率の累積分(今回の措置により2.2%分)が
解消された後に開始されることになります。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「現下の経済情勢における基準行政の対応」に関する記載
です(平成21年度版厚生労働白書P144)。


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現下の厳しい経済・雇用情勢において、派遣労働者や有期契約労働者等の
いわゆる非正規労働者を中心に雇用調整の対象とされ解雇等が行われている
状況が見られるほか、労働基準監督署に寄せられる申告・相談についても
増加が続いており、企業をめぐる環境は厳しさを増している。いかなる経済
情勢の下においても、労働基準法等で定める法定労働条件が確保されなければ
ならず、また、解雇や雇止め、労働条件の切下げ等は、労働者の生活に重大
な影響を生じさせる問題であることから、労働契約法や裁判例等を踏まえ
適切に取り扱われることが重要である。

このため、都道府県労働局及び労働基準監督署においては、
1)解雇等について、労働基準法等を遵守し、労働契約法や裁判例に照らし
 不適切な取扱いが行われることがないよう、あらゆる機会を通じて、パン
 フレットを活用した啓発指導を実施し、
2)全国の労働基準監督署に「労働条件特別相談窓口」を設け、労働者や事業主
 からの様々な相談に懇切丁寧に応じているほか、
3)大量整理解雇等を行う事業場等に対しては、解雇以外の方法がないか慎重に
 検討するよう説明を行うとともに、法令の遵守についての指導を行っている。

特に、解雇予告や賃金退職金の支払などの労働基準法の遵守を徹底させるため、
労働基準法に違反する事業場に対しては、速やかに監督指導を実施し、その是正
を図らせている。

また、企業倒産に伴い賃金の支払を受けられないまま退職した労働者の救済を
図るため、不正受給防止にも留意しつつ、未払賃金立替払制度を迅速かつ適正
に運用しているところである。

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「労働基準行政」に関する記載です。

「労働基準行政」に関しては、【20‐労一‐選択】で、

平成19年6月に厚生労働省が全国一斉に行った最低賃金履行確保に係る一斉
監督の結果によれば、一斉監督を実施した事業場に対する最低賃金法第5条違反
最低賃金額以上の額を支払っていない違反)があった事業場の割合、すなわち、
違反率は( E )%であった。

という出題があります(答えは「6.4」です)。

これは、まぁ、できなくても構わない問題ですが・・・・

「労働基準行政」については、出題頻度は低いですが、
厚生労働省が、どのようなことに力を入れているのか、
その辺は、押さえておいたほうがよいですね。


万が一、この白書の記載が選択式で出題されて、
「未払賃金立替払」なんて言葉が空欄になっていたら、
確実に正解する必要があります。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-雇保問6-B「教育訓練給付金の額」です。


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支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円で
ある場合、受給できる教育訓練給付金の額は6万円である。



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教育訓練給付金の額に関する出題です。

この支給額に関しては、実際に計算しなければならない問題が出題されることが
あります。

次の問題をみてください。


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【19‐5‐D】

支給要件期間が3年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が5万円で
ある場合、受給できる教育訓練給付金の額は1万円である。



【19‐5‐C‐改題】

支給要件期間が30年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が60万円で
ある場合、受給できる教育訓練給付金の額は10万円である。



☆☆======================================================☆☆


教育訓練給付金の額は、

「教育訓練の受講のために支払った費用」×「支給率」

で計算します。

この支給率は、100分の20とされています。

ですので、
【21‐6‐B】は、
「30万円 × 100分の20 = 6万円」
となるので、正しいです。


【19‐5‐D】は、
「5万円 × 100分の20 = 1万円」
となるので、やはり、正しいです。


【19‐5‐C‐改題】は、
「60万円 × 100分の20 = 12万円」
となります。
ただ、支給額には、上限があります。

上限額は、「10万円」ですね。

ですので、計算した額が12万円であっても、
支給額は10万円になります。

【19‐5‐C‐改題】も正しくなります。


計算そのものは難しくないから、支給率さえ知っていれば、
間違えることはないと思いますが、
上限額があるということ、これは忘れないようにしましょう。

上限額を忘れてしまうと、
正解できる問題も、間違えてしまうなんてことになりかねませんからね。


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