■Vol.130(通算371)/2010-3-8号:毎週月曜日配信
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■■■ 【厚生労働省から発表された緊急
助成金】
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☆☆☆ 厚生労働省から発表された緊急
助成金 ☆☆☆
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◆ 建設業に関連した緊急
助成金
===================================================================
厚生労働省は、「建設
労働者緊急
雇用確保
助成金」の創設を2月8日に発表
しました。
この
助成金には「建設業新分野教育訓練
助成金」と「建設業
離職者雇用開発
助成金」の2種類がありますが、前者は「建設事業主」を対象としたもの、
後者は「建設業以外の事業主」を対象としたものとなっています。
===================================================================
◆ 建設事業主を対象とした「建設業新分野教育訓練
助成金」
===================================================================
この
助成金は、建設
労働者の
雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事
するために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対して
助成金を支給
するものであり、支給額は次の通りです。
(1)教育訓練の実施
経費の3分の2(1
日当たり20万円。60日分を限度)
(2)教育訓練を受講した
労働者の
賃金に対し、1人につき1日7,000円
(上限。60日分を限度)
なお、教育訓練を開始する日の2週間前までに、労働局等に訓練計画を届け出る
必要があり、支給申請は、教育訓練が終了した日(
賃金締切日が定められている
場合は直後の
賃金締切日)の翌日から1カ月以内に行う必要があります。
===================================================================
◆ 建設業以外の事業主を対象とした「建設業
離職者雇用開発
助成金」
===================================================================
この
助成金は、建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業
離職者を
公共職業安定所等の紹介により、継続して
雇用する者として雇い入れた事業主に
対して
助成金を支給するものです。
支給額は次の通りであり、雇入れから6カ月経過後および1年経過後に半額ずつ
支給されます。
(1)中小企業事業主…90万円
(2)中小企業事業主以外の事業主…50万円
なお、支給申請は、雇入れの日から6カ月経過日の翌日から1カ月以内に行う
必要があります。
===================================================================
◆ 支給要件等の詳細
===================================================================
支給要件等の詳細は、下記の厚生労働省ホームページで確認することができます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000045nx-att/2r985200000045po.pdf
特定
社会保険労務士 森 俊介
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◆ 建設業に関連した緊急助成金
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厚生労働省は、「建設労働者緊急雇用確保助成金」の創設を2月8日に発表
しました。
この助成金には「建設業新分野教育訓練助成金」と「建設業離職者雇用開発
助成金」の2種類がありますが、前者は「建設事業主」を対象としたもの、
後者は「建設業以外の事業主」を対象としたものとなっています。
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◆ 建設事業主を対象とした「建設業新分野教育訓練助成金」
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この助成金は、建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事
するために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対して助成金を支給
するものであり、支給額は次の通りです。
(1)教育訓練の実施経費の3分の2(1日当たり20万円。60日分を限度)
(2)教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、1人につき1日7,000円
(上限。60日分を限度)
なお、教育訓練を開始する日の2週間前までに、労働局等に訓練計画を届け出る
必要があり、支給申請は、教育訓練が終了した日(賃金締切日が定められている
場合は直後の賃金締切日)の翌日から1カ月以内に行う必要があります。
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◆ 建設業以外の事業主を対象とした「建設業離職者雇用開発助成金」
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この助成金は、建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者を
公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主に
対して助成金を支給するものです。
支給額は次の通りであり、雇入れから6カ月経過後および1年経過後に半額ずつ
支給されます。
(1)中小企業事業主…90万円
(2)中小企業事業主以外の事業主…50万円
なお、支給申請は、雇入れの日から6カ月経過日の翌日から1カ月以内に行う
必要があります。
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◆ 支給要件等の詳細
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支給要件等の詳細は、下記の厚生労働省ホームページで確認することができます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000045nx-att/2r985200000045po.pdf
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