相談の広場
6月1日から施行の「改正育児介護休業法」についてお訊ねします・
1,社長から中小企業の施行猶与措置があるはずでは?との質問がありました。(改正労基法の例が念頭にあった為と思われます)「育介休法」の方は、従業員数100人未満のみ猶与措置有りなので、当社のように従業員130人では(資本金は3千万ながら)猶与特例は無しと報答しましたが、それでよいのでしょうか?(改正労基法のOT割増率のアップでは資本金の枠で5千万以下は中小企業扱いになっていましたが。)
2,育児休業日数が最長93日;それに+5日の育児休暇ということは、連続して98日休むことも可能という意味合いなのでしょうか?(また未就学児がもう1人いれば+10日なので、単純合計は後者の場合103日にもなります。)
3,その93日にはこの間に含まれる公休日(基本的には土日なのですが)は含まれるのか?それは別に取れるのか?93日は連続して取った場合の最長と考えると、土日は(休業取得日を月曜としたときの開始時の2日もしくは休業終了時が金曜になったときの繋がった次の土日の2日は別として)含まれないと解されるような気がしますが?
とりあえず以上3点ご教示下さい。
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> 1,社長から中小企業の施行猶与措置があるはずでは?との質問がありました。(改正労基法の例が念頭にあった為と思われます)「育介休法」の方は、従業員数100人未満のみ猶与措置有りなので、当社のように従業員130人では(資本金は3千万ながら)猶与特例は無しと報答しましたが、それでよいのでしょうか?
そのとおり、企業規模での判別となります。
> 2,育児休業日数が最長93日;それに+5日の育児休暇ということは、連続して98日休むことも可能という意味合いなのでしょうか?(また未就学児がもう1人いれば+10日なので、単純合計は後者の場合103日にもなります。)
93日は介護休業の方です。育児休業は1歳に達するまでと、さらに半年延長可能です。また介護休業開始は、2週間前申し出となります(もちろん労働者優遇して即日付与も可能)。そうすると、その2週間の内に介護休暇をきることもありえ、使用者側は拒否や変更はできません。
> 3,その93日にはこの間に含まれる公休日(基本的には土日なのですが)は含まれるのか?
暦日ベースです。なので土日休みの月曜から取得開始も可能で、その後にめぐる休日を含め93日分です。介護休暇の方は、勤務日ベースとなります。
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