相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

改正育児介護休業法について

著者 hiroacs さん

最終更新日:2010年04月05日 15:03

6月1日から施行の「改正育児介護休業法」についてお訊ねします・
1,社長から中小企業の施行猶与措置があるはずでは?との質問がありました。(改正労基法の例が念頭にあった為と思われます)「育介休法」の方は、従業員数100人未満のみ猶与措置有りなので、当社のように従業員130人では(資本金は3千万ながら)猶与特例は無しと報答しましたが、それでよいのでしょうか?(改正労基法のOT割増率のアップでは資本金の枠で5千万以下は中小企業扱いになっていましたが。)
2,育児休業日数が最長93日;それに+5日の育児休暇ということは、連続して98日休むことも可能という意味合いなのでしょうか?(また未就学児がもう1人いれば+10日なので、単純合計は後者の場合103日にもなります。)
3,その93日にはこの間に含まれる公休日(基本的には土日なのですが)は含まれるのか?それは別に取れるのか?93日は連続して取った場合の最長と考えると、土日は(休業取得日を月曜としたときの開始時の2日もしくは休業終了時が金曜になったときの繋がった次の土日の2日は別として)含まれないと解されるような気がしますが?
とりあえず以上3点ご教示下さい。

スポンサーリンク

Re: 改正育児介護休業法について

著者いつかいりさん

2010年04月05日 21:19

> 1,社長から中小企業の施行猶与措置があるはずでは?との質問がありました。(改正労基法の例が念頭にあった為と思われます)「育介休法」の方は、従業員数100人未満のみ猶与措置有りなので、当社のように従業員130人では(資本金は3千万ながら)猶与特例は無しと報答しましたが、それでよいのでしょうか?

そのとおり、企業規模での判別となります。


> 2,育児休業日数が最長93日;それに+5日の育児休暇ということは、連続して98日休むことも可能という意味合いなのでしょうか?(また未就学児がもう1人いれば+10日なので、単純合計は後者の場合103日にもなります。)

93日は介護休業の方です。育児休業は1歳に達するまでと、さらに半年延長可能です。また介護休業開始は、2週間前申し出となります(もちろん労働者優遇して即日付与も可能)。そうすると、その2週間の内に介護休暇をきることもありえ、使用者側は拒否や変更はできません。


> 3,その93日にはこの間に含まれる公休日(基本的には土日なのですが)は含まれるのか?

暦日ベースです。なので土日休みの月曜から取得開始も可能で、その後にめぐる休日を含め93日分です。介護休暇の方は、勤務日ベースとなります。

Re^1:回答有り難うございました

著者hiroacsさん

2010年04月06日 11:28

いつかいり様

ありがとうございました。当面の疑問が解決しました。来週から総務労務の担当者で会合し、社内規定の整備にとりかかります。なお弊社では、就業規則を改定したばかりなので、今回の育児介護休業法対処については別途「育児介護休業内規」を作り、“就業規則よりこの規定が優先適用される”ことを謳って当分の間その申請適用の具合などを見て微修整していくことにします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP