相談の広場
平成20年9月1日に1日7時間、週4日(水、土、日、祝 定休)のパートタイマーとして働き始めました。
半年後に5日の有給が付与されました。
その後、平成21年8月1日からは、1日7時間、週5日(土、日、祝 定休)の契約社員へと契約変更して勤務しています。
今回新たに有給が付与されたのですが、就業規則では、契約社員の場合、6ヶ月以上在籍、かつ勤務実績が8割以の場合10日付与となっていて、私自身の契約社員としての勤務勤務実績も8割以上なのに、8日しか付与されませんでした。
問い合わせたところ、システムの都合上、パート時代も含めた過去1年の勤務実績に対応した日数しか付与できないと言われました。
昨年の夏、契約社員として入社した人は10日付与されるはずなのに、それ以前にパートとして勤務していたばかりにもらえないなんてと納得できないのですが、仕方が無いのでしょうか?
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ご回答ありがとうございます。
確かにご指摘の通り、週4日であれば、半年後に7日付与されるのですが、私の場合、実際の勤務実績が7日付与対象勤務日数に届いておらず、5日付与対象日数だったようで、それは、就業規則にもうたわれていることでしたので、納得しております。
会社のシステムでは入社日から付与日数算出期間を最初の半年、その後は一年毎に設定されていて、今回の私の場合、パート5ヶ月+契約社員7ヶ月がその期間にあたり、その日数が10日付与の基準日数には届いていない為8日付与にいたったとのことで、契約社員になってからの期間だけ見て8割以上の出勤日数があるからと対応できるシステムではないし、個別対応も仕切れないので無理とのことでした。
しかし、この件を相談した総務の方が、上長に就業規則で与えるとしているものを、会社のシステムがそれに対応できないから無理というのはおかしいと提言してくださったようで、上長もシステムの改善を求めるよう提案しますとの回答をしてくださったようです。
契約社員という立場で権利を声高に主張するのもはばかられたのですが、実際に私の有給が10日になるかは分かりませんが、とりあえず、口に出してみてよかったのかなと思います。
ご回答ありがとうございました。
すでに解決している風な流れになっているので、口を挟むのを少し躊躇したのですが、
そもそも、システムうんぬん以前に、貴社の付与基準の考え方が間違っておられるように見受けられます。
年次有給休暇の付与基準における出勤率とは、
会社の所定労働日数に対する出勤率ではなく、各人の雇用契約における所定労働日数に対する出勤率です。
また、付与すべき日数は、基準日時点での雇用形態に応じて決まります。
したがって、仮に貴社の所定労働日が月20日×12ヶ月=240日だったとして、
hushさんのパート時の所定労働日数が月16日だったとすると、
hushさんの基準日前1年間の所定労働日数はパート時80日+140日=220日ですから、
この日数に対する出勤率が8割、すなわち176日以上勤務していれば、
今年3/1には1年6ヶ月勤務&週5日勤務相当の11日分が付与されなくてはなりません。
もし、「会社の所定労働日数が240日でhushさんの勤務日数が220だから、11日×220/240=10日」
というような計算をしたら違法なんです。
労働基準法の規定を下回ってますので。
おそらく、入社6ヶ月の付与日数についても、
「会社の所定労働日数が6ヶ月で110日、hushさんの勤務日数が80日だから、7日×80/110=5日」
というような計算をされているものと思われます。
もちろん、こちらも労働基準法の規定を下回ってますから違法です。
どんな就業規則があろうと、労働基準法の規定を下回ることはできませんから、
下記のとおり、貴社の就業規則の年次有給休暇の規定は無効であり、
労働基準法の規定が適用されます。
【参考】
労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
同法第92条(法令及び労働協約との関係)
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
労働契約法第13条(法令及び労働協約と就業規則との関係)
就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
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