相談の広場
こんにちは。
いつもこちらを拝見し、勉強をさせていただいております。
最近、パートさん社会保険加入義務について厳しくなっているとの情報をみつけ、気になってしまいました。
弊社の正社員の勤務内容は、1年単位変形労働制をとっており、
1日の勤務時間:7.5H
1週間の平均労働時間:38.7H
1ヶ月の平均労働日数は22.33日
となっています。
パートさんの社会保険加入義務の要件は
①1日又は1週間の所定労働時間通常の社員のおおむね4分の3以上
及び
②1ヶ月の所定労働日数が通常の社員の4分の3以上の時
と理解していますが、この要件のうちどちらかでも超えていると加入の義務が発生するのでしょうか?
現在1人パートさんを雇っており、勤務条件は
1日:6H 週4日 1ヶ月16日までとしています。
雇い入れるときに社会保険事務所へ確認した時は、勤務時間は社員の4分の3(1日)を超えているが、勤務日数をみると社員の4分の3が16.747日なのでかろうじて大丈夫ですとの答えをもらっていました。しかし、やっぱり気になったので本日改めて確認してみると、勤務時間が超えているのでダメだといわれてしまいました。どちらが正しいのでしょうか?
もし本当にダメであるならば、本人と話をして、雇い入れ条件を変更しなければならないと考えています。
また、もしダメだったとして、早急に条件を変更しても過去にさかのぼって保険料の支払いの義務が発生するのでしょうか?
長文で申し訳ないのですが、どなかた御教授下さい。
宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 1).1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
>
> 2).1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
>
> この”双方の条件に該当する”場合、健康保険・厚生年金保険の適用となりますので、今までの通りで問題ないはずですよ。
-----------------------------------------------------
FIRSTITPRO様
有難うございました。
私が認識していた通りで間違いなかったんですね。
ひとまず安心しました。
ただ、条件がギリギリであることには間違いないので、勤務日数の上限を1日減らすなど上司と相談の上、安全策を考えてみるべきかなとは思います。
ありがとうございました
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫様
有難うございます。
確かに現在採用していますパートさんの雇入れ条件が社会保険の目安ラインギリギリなので私自身も気になっている次第です。
この方の実績を見てみると、月16日まで勤務可能としていますが、16日に達していない月もこれまでの採用期間中の半分以上あり、社員の実際の勤務日数の4分の3を超えて勤務した月もほとんどありません。月の給与は最高で80,000円弱です。
調査に入られた場合はこういった状況を相対的にみて判断されるのでしょうか?
また、常用者とはずっと勤務をしてもらっているパートさんは全てあてはまることになるのでしょうか?(今2年目です。)
重ねての質問で申し訳ありません。
社会保険に加入させてしまえば何も問題はないのでしょうが、会社としては負担を減らしたいところですし、本人にしましてもご主人の扶養でいたいとのことなので頭の痛いところです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]