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労務管理

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パートの社会保険加入について

著者 ももすけ さん

最終更新日:2010年04月12日 16:00

こんにちは。
いつもこちらを拝見し、勉強をさせていただいております。

最近、パートさん社会保険加入義務について厳しくなっているとの情報をみつけ、気になってしまいました。

弊社の正社員の勤務内容は、1年単位変形労働制をとっており、
1日の勤務時間:7.5H
1週間の平均労働時間:38.7H
1ヶ月の平均労働日数は22.33日
となっています。

パートさんの社会保険加入義務の要件は
①1日又は1週間の所定労働時間通常の社員のおおむね4分の3以上
及び
②1ヶ月の所定労働日数が通常の社員の4分の3以上の時
と理解していますが、この要件のうちどちらかでも超えていると加入の義務が発生するのでしょうか?

現在1人パートさんを雇っており、勤務条件は
1日:6H 週4日 1ヶ月16日までとしています。
雇い入れるときに社会保険事務所へ確認した時は、勤務時間は社員の4分の3(1日)を超えているが、勤務日数をみると社員の4分の3が16.747日なのでかろうじて大丈夫ですとの答えをもらっていました。しかし、やっぱり気になったので本日改めて確認してみると、勤務時間が超えているのでダメだといわれてしまいました。どちらが正しいのでしょうか?
もし本当にダメであるならば、本人と話をして、雇い入れ条件を変更しなければならないと考えています。
また、もしダメだったとして、早急に条件を変更しても過去にさかのぼって保険料の支払いの義務が発生するのでしょうか?
長文で申し訳ないのですが、どなかた御教授下さい。
宜しくお願いいたします。

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Re: パートの社会保険加入について

著者FIRSTITPROさん (専門家)

2010年04月13日 08:06

1).1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。

2).1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

この”双方の条件に該当する”場合、健康保険厚生年金保険の適用となりますので、今までの通りで問題ないはずですよ。

Re: パートの社会保険加入について

著者ももすけさん

2010年04月13日 11:11

> 1).1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
>
> 2).1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
>
> この”双方の条件に該当する”場合、健康保険厚生年金保険の適用となりますので、今までの通りで問題ないはずですよ。

-----------------------------------------------------
FIRSTITPRO様

有難うございました。
私が認識していた通りで間違いなかったんですね。
ひとまず安心しました。

ただ、条件がギリギリであることには間違いないので、勤務日数の上限を1日減らすなど上司と相談の上、安全策を考えてみるべきかなとは思います。
ありがとうございました

Re: パートの社会保険加入について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年04月13日 14:33

横レスで申訳ありませんが、パートタイマーの取扱いはあくまで目安であってその条件をクリアーしていなければ社会保険に加入しなくてもいいというものではありません。したがって社会保険事務所(年金事務所)ではその方を常用者と判断されれば加入該当者になります。その3/4をきっちり計算されての条件ではダメである程度3/4未満に余裕があるようにしなければなりませんし、定期検査ではその方の月々の賃金をも判断材料にされます。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: パートの社会保険加入について

著者ももすけさん

2010年04月13日 15:37

> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫様

有難うございます。
確かに現在採用していますパートさんの雇入れ条件が社会保険の目安ラインギリギリなので私自身も気になっている次第です。
この方の実績を見てみると、月16日まで勤務可能としていますが、16日に達していない月もこれまでの採用期間中の半分以上あり、社員の実際の勤務日数の4分の3を超えて勤務した月もほとんどありません。月の給与は最高で80,000円弱です。
調査に入られた場合はこういった状況を相対的にみて判断されるのでしょうか?
また、常用者とはずっと勤務をしてもらっているパートさんは全てあてはまることになるのでしょうか?(今2年目です。)

重ねての質問で申し訳ありません。
社会保険に加入させてしまえば何も問題はないのでしょうが、会社としては負担を減らしたいところですし、本人にしましてもご主人の扶養でいたいとのことなので頭の痛いところです。

Re: パートの社会保険加入について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年04月14日 09:16

3ヶ月間を連続して3/4の条件を超えていなければ問題にされませんから、勤務日数と給与からは大丈夫でしょう。ただ、1日の勤務時間についてパートとしての所定労働時間を超えた時間(パートとしての時間外)がどうであるかの状況を考慮する必要があります。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: パートの社会保険加入について

著者ももすけさん

2010年04月15日 10:09

> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫様

再三の質問にお答えいただき有難うございました。
勤務日数と給与からは大丈夫だろうとのことで、ちょっと安心しました。
あと気にしておかないといけないのが勤務時間(残業時間)なのですね。
多少繁忙期などには残業もありますが、これも毎日のことではなく、所定労働時間から30分以上を超えている日は数えるほどしかありません。

何にしても、今後はもっとパートさんの勤務状況について気をつけておきたいと思います。

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