相談の広場
社会保険の扶養認定の基準となる年収に
通勤手当は含まれるのでしょうか。
税法では含まれないと思うのですが
標準報酬月額の算定のときには含まれるので
含まれると考えたほうがいいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
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> 社会保険の扶養認定の基準となる年収に
> 通勤手当は含まれるのでしょうか。
> 税法では含まれないと思うのですが
> 標準報酬月額の算定のときには含まれるので
> 含まれると考えたほうがいいのでしょうか。
> ご回答よろしくお願いします。
お見込みのとおりです。交通費も賞与も含みます。著者19980101様は税の知識をお持ちなので迷われるのかもしれません。
しかし、似ていますが全く別物と考えていただいたほうがいいと思います。
まず、扶養云々より一般の従業員のおおむね4分の3以上働いていれば130万円未満でも当然に扶養に入ることはできません。(適用対象外の個人事業所は別)
おそらく週40時間(中には44時間も)でしょうから、30時間以上であれば、社会保険は加入しなければなりません。週28時間で年収140万円であれば扶養にも入れず、自分で国保、国年加入になります。
>> 退職金をもらって退職した場合でも、退職の直後から扶養に入れると考えていいのでしょうか。(退職後の年収は130万円未満の場合です。)
税法は所得金額が基準ですが、社会保険の場合は常態としてその収入が入るかどうかを見ます。従いまして、退職金は一時的なものなので扶養には関係ないことになります。
標準報酬にも算入しないことになっています。
逆に失業後、雇用保険の基本給付などを頂く間、
扶養に入れない場合がほとんどです。
130万円を日割計算した分はもらうことが多いからです。継続性があるとみなされます。
直近の収入を見ます。多額の役員報酬がある独身社長が結婚し専業主婦になれば、社会保険の扶養に入れます。1月1日より130万円以上あってもです。
女子OLが退職、失業保険を受給中、基本手当1日4000円 ・・・・貰っている間扶養に入れません。
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