相談の広場
こんにちは。
ある従業員より質問がありました。
もともとの出勤割り当てが、公休出勤2日を含むものでした。
なにも無ければ、そのまま公休出勤2日がカウントされる業務になるのですが、私事合都合により月初めに2日間休んだのですが、『その2日は有給扱いになるのでしょうか』と言いながら有給休暇の申請が出されました。この場合は受理すべきなのでしょうか?
ご教授下さい。
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> こんにちは。
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> ある従業員より質問がありました。
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> もともとの出勤割り当てが、公休出勤2日を含むものでした。
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> なにも無ければ、そのまま公休出勤2日がカウントされる業務になるのですが、私事合都合により月初めに2日間休んだのですが、『その2日は有給扱いになるのでしょうか』と言いながら有給休暇の申請が出されました。この場合は受理すべきなのでしょうか?
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> ご教授下さい。
法定休日に出勤を命じても元々振り替え休日を設定していれば割り増しの支払いは発生しません。
法定休日に出勤を命じれば 後日代休を与えたとしても割増賃金は発生します
労基法改正の 60時間の残業時間からは除かれます。
有給を取得している人間に 休日出勤を命じる事が出来るか?という質問であれば できるとしか言いようがありませんが 労使協定の内容はどのようになっているのでしょうか?
一年あたりの変形労働制をとっている場合 所定期間において一定のルールの中で休日の変更が出来ます。
例えば
所定休日の設定がなされていて その休みは所得しているとします。 その中で有給休暇を取得すると次の月の休日出勤を振替え休日の設定をしていた日にちに振り替えを与える余裕がなくなるとします。
其処でその日にちは 振り替えを取得できなくなり その後の休日出勤も休ませる事が出来ないとします。
この場合 個人の年休は取得するのですが 期間中に振り替えが取得できませんので その公休日が法定休日日であれば 本来割り増し給が発生します。
残業のカウント方法も この考え方があり 60時間を超えるかどうかというときに 大きく影響してきますので法定休日日の設定は重要です。(一般に後の日にちが法定休日のなるようです)
割り増しが無いケースは 労働者にとってメリットは無いので年休が後に残るのだから 振り替え休日としたほうが 良いでしょう。
但し これを利用して 有給を取得した その後の所定休日をカットして 取得した休日を振り替えにするというアクションがあった場合は 違法性が出てきます。注意してください。
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