相談の広場
当社では、就業規則上9時~17時の勤務となっております。先日、管理職である職員が、22時以後の時間に深夜残業をした際、割増賃金が対象給与(時間給)に対し125%ではなく、25%部分(対象給与(時間給)を超えた部分)のみ、翌月の給与手当に加算されていました。
割増賃金の定義は、対象給与(時間給)に125%を乗じた額(通則法)にありましたが、どちらが正しいのでしょうか?管理職以外の者は、125%+25%となっているようです。
ご教授のほど、よろしくお願いします。
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> 当社では、就業規則上9時~17時の勤務となっております。先日、管理職である職員が、22時以後の時間に深夜残業をした際、割増賃金が対象給与(時間給)に対し125%ではなく、25%部分(対象給与(時間給)を超えた部分)のみ、翌月の給与手当に加算されていました。
> 割増賃金の定義は、対象給与(時間給)に125%を乗じた額(通則法)にありましたが、どちらが正しいのでしょうか?管理職以外の者は、125%+25%となっているようです。
> ご教授のほど、よろしくお願いします。
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労働時間・休憩及び休日に関する規定が適用されない管理職(労働基準法に規定する管理監督者と仮定して)であっても深夜業にについては割増賃金の支払が生じますが、割増賃金はあくまでも時間給の2割5分増しの賃金(125%)となります。
管理職について25%部分のみを支払うのであれば、就業規則等に明確に規定されてなければ、問題です(脱法行為となります)。
簡単ですが、ご参考までに。
> > 管理監督者の深夜勤務で、所定労働時間がその時間帯であれば、125%ではなく、25%の支払義務があるのみです。
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> 労基法41条の管理監督者は、時間の制約がないため、深夜労働は、25%部分のみ、それ以外の一般の管理職は、125%という理解でよろしいでしょうか。
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深夜時間帯が、通常の勤務時間(就業規則に記載されている所定労働時間)でなければ、125%の割増賃金を支払わなければなりません。
労基法41条で言う労働時間の規定が適用されない管理監督者であっても、就業規則に定めた就業時間(時刻)内でなければ125%です。
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