相談の広場
いつも拝見し、勉強させていただいています。
総務初心者です。今回初めて投稿させていただきます。
弊社では、就業規則で従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日をもって自然退職としております。退職後は嘱託として継続雇用している状況です。
今回、従業員の一人が定年を迎え、「定年後の継続雇用を希望するか」確認したところ、「継続雇用を希望せず、退職する」と申し出てきました。会社としてはそれを受け入れ、本人は有給休暇消化のため休んでいます。
ある上司から「退職届はとったのか?」と聞かれ、「とっていません」と答えると、「退職後のトラブルを防止するため、書面ではっきりさせてたほうがいい」と言われました。私は「就業規則に60歳に達した日をもって自然退職だからいらないのでは?」と思ったのですが…。
聞きたいことは、
「このようなケースで退職届をとる必要があるのか?」
「もし、退職届をとる必要があれば、その根拠はあるのか?」
です。
初歩的なことで申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いします。
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> いつも拝見し、勉強させていただいています。
> 総務初心者です。今回初めて投稿させていただきます。
>
> 弊社では、就業規則で従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日をもって自然退職としております。退職後は嘱託として継続雇用している状況です。
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> 今回、従業員の一人が定年を迎え、「定年後の継続雇用を希望するか」確認したところ、「継続雇用を希望せず、退職する」と申し出てきました。会社としてはそれを受け入れ、本人は有給休暇消化のため休んでいます。
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> ある上司から「退職届はとったのか?」と聞かれ、「とっていません」と答えると、「退職後のトラブルを防止するため、書面ではっきりさせてたほうがいい」と言われました。私は「就業規則に60歳に達した日をもって自然退職だからいらないのでは?」と思ったのですが…。
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> 聞きたいことは、
> 「このようなケースで退職届をとる必要があるのか?」
> 「もし、退職届をとる必要があれば、その根拠はあるのか?」
> です。
>
> 初歩的なことで申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いします。
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くーばーさん、こんにちは。
くーばーさんの言われるとおり、「就業規則で従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日をもって自然退職とする。」と規定されているのであれば、「退職届」は不要と考えます。
どうしても、書面ではっきりさせたいのであれば、その上司が本人の意向(継続雇用する/しない)を確認の上、稟議書を書くべきではないでしょうか。
ご参考になればと思います。
くーばーさん こんにちは
退職、解雇に関する事項は、絶対的必要記載事項です。従業員に重大な影響を与える事項なので、慎重に規定する必要があります。
退職には、定年退職、当然退職、合意による退職、辞職などの種類がありますが、やはり意志の表記としては文書での開示が必要とも思います。
上場企業間でも差異はありますが、定年退職者には、退職後の年金、健康保険等も含めて早めにご案内をして置くことが良いでしょう。
また、時によっては住居等の移動なども関係すると思いますので、早めに意思表示が必要と思います。
お話にあります、再雇用等の問題も関係していますから、意思表示は必要でしょう。
就業規則。Biz>Hp
就業規則作成のポイント(定年・退職・解雇)
http://kisoku.web5.jp/taishoku.htm
本来であれば
就業規則に60歳定年が…記載されている訳ですから退職届は必要ないと思われます。
しかし、継続雇用制度もあり、有給消化後に実は継続雇用制度を希望していたと言われ、言った、聞いてないの問題に発展する可能性もないとは言い切れません。
では、上司の言う通り退職届を提出してもらうのが良いかについてですが、それも、あまり望ましくありませんので
私の結論と致しましては
継続雇用制度を希望する、希望しないに〇を付ける方式での書類を新規に作成し、そこの日付、部署、氏名、生年月日等の社員情報を本人手書きして押印する方法を採用すれば
あとあと、問題が生じる事もないと思われます
最初は手間ですが、1度ひな型を作成すれば、今後も同様の場合に使用できます。
早速のアドバイスありがとうございます。
私の思っていた通り、退職届は必要ないですね。
ただ、1・2・3様がおっしゃるように、稟議書を書くなど何らかの形で書面に残すかどうかは他の管理職等と話し合って検討したいと思います。
今後、また何かありましたらアドバイスなどよろしくお願いします。
> くーばーさん、こんにちは。
>
> くーばーさんの言われるとおり、「就業規則で従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日をもって自然退職とする。」と規定されているのであれば、「退職届」は不要と考えます。
>
> どうしても、書面ではっきりさせたいのであれば、その上司が本人の意向(継続雇用する/しない)を確認の上、稟議書を書くべきではないでしょうか。
>
> ご参考になればと思います。
akijin様
早速のアドバイスありがとうございます。
就業規則に60歳定年を記載しているので退職届は必要ないようですが、何らかの形で書面に残すかどうか、どの方法がいいのか他の管理職等と話し合って検討したいと思います。
「就業規則作成のポイント(定年・退職・解雇)」等で自分自身も勉強しますね。
何かありましたら今後もよろしくお願いします。
> くーばーさん こんにちは
>
> 退職、解雇に関する事項は、絶対的必要記載事項です。従業員に重大な影響を与える事項なので、慎重に規定する必要があります。
>
> 退職には、定年退職、当然退職、合意による退職、辞職などの種類がありますが、やはり意志の表記としては文書での開示が必要とも思います。
>
> 上場企業間でも差異はありますが、定年退職者には、退職後の年金、健康保険等も含めて早めにご案内をして置くことが良いでしょう。
> また、時によっては住居等の移動なども関係すると思いますので、早めに意思表示が必要と思います。
> お話にあります、再雇用等の問題も関係していますから、意思表示は必要でしょう。
>
> 就業規則。Biz>Hp
> 就業規則作成のポイント(定年・退職・解雇)
> http://kisoku.web5.jp/taishoku.htm
著者田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス様
アドバイスありがとうございます。
私の思っていた通り、就業規則に60歳定年が記載されているので退職届は必要ないですね。
ただ、
継続雇用希望について希望していたことを言った、言わなかったのトラブルにならないように書類を作成したほうがいいかもしれませんね。
他の管理職等で話し合って検討します。
ありがとうございました。
余談ですが、実はもうすでに定年退職後、継続雇用して嘱託として契約している従業員(約1年経過)が数名いて、今のところ特にトラブルなく働いている状況です。今回の継続雇用を希望しないケースは初めてです。
本来であれば
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> 就業規則に60歳定年が…記載されている訳ですから退職届は必要ないと思われます。
>
> しかし、継続雇用制度もあり、有給消化後に実は継続雇用制度を希望していたと言われ、言った、聞いてないの問題に発展する可能性もないとは言い切れません。
>
> では、上司の言う通り退職届を提出してもらうのが良いかについてですが、それも、あまり望ましくありませんので
>
> 私の結論と致しましては
>
> 継続雇用制度を希望する、希望しないに〇を付ける方式での書類を新規に作成し、そこの日付、部署、氏名、生年月日等の社員情報を本人手書きして押印する方法を採用すれば
>
> あとあと、問題が生じる事もないと思われます
>
> 最初は手間ですが、1度ひな型を作成すれば、今後も同様の場合に使用できます。
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