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失業保険の受給資格について

著者 りょうどり さん

最終更新日:2010年05月18日 16:36

知識不足のため失業保険受給資格について教えてください。

21/12/1に入社した従業員が、試用期間延長の末
22/5/31付けをもって退職(解雇)する事になりました。
正社員への起用をしないというのは
ご本人も納得いただいているそうです。
そのことは4/30に本人へ通知し、5月は2日のみの出社で
今は出勤していません。
給与は 満額(全日出勤したものとし)支払う予定です。
この場合、今月の出社は2日のみにはなりますが
給与の対象としては18日ありますので
6ケ月雇用保険の対象であったものとして
受給資格の対象になるのでしょうか。

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Re: 失業保険の受給資格について

りょうどりさん、こんにちは。

> 知識不足のため失業保険受給資格について教えてください。
>
> 21/12/1に入社した従業員が、試用期間延長の末
> 22/5/31付けをもって退職(解雇)する事になりました。
> 正社員への起用をしないというのは
> ご本人も納得いただいているそうです。
> そのことは4/30に本人へ通知し、5月は2日のみの出社で
> 今は出勤していません。
> 給与は 満額(全日出勤したものとし)支払う予定です。
> この場合、今月の出社は2日のみにはなりますが
> 給与の対象としては18日ありますので
> 6ケ月雇用保険の対象であったものとして
> 受給資格の対象になるのでしょうか。

なると思います。
会社都合での離職になりますので、特定受給資格者となり、離職日から1年以内に6ケ月以上被保険者期間があれば対象となります。被保険者期間とは、賃金の支払の基礎となった期間が11日以上であった期間を1ケ月としますし、1ケ月未満の月が生じたときは15日以上を1ケ月として計算します。最終の5月も、給与支払対象が18日で15日以上ですので1ケ月とできますので、12~5月で6ケ月、受給資格はあります。

ご参考になれば幸いです。

さひろ 拝

失業保険の受給資格について

著者りょうどりさん

2010年05月20日 08:53

さひろ様

会社のほうから今月はもう出社しなくていいと
話していましたので出勤日数が気になっておりました。
給与支払対象で考えてよかったのですね。

早速離職票作成の準備に入ります。
本当にありがとうございました。

Re: 失業保険の受給資格について

著者まゆりさん

2010年05月20日 14:21

こんにちは。

既に解決している流れなのに恐縮ですが・・・。
暦月は確かに6ヶ月ですが、給与月はどうなっていますでしょうか?
私の勤め先で、昨年10月~今年3月まで雇用していたパートさんがいたのですが、この方は「被保険者期間6ヶ月未満」ということで、失業給付の対象になりませんでした。
<給与月>
15日〆・28日払
<入社日>
H21.10月5日
退職日
H22.3月29日
暦月で見ますと、確かに6ヶ月以上なのですが、給与月で見ますと、
①3/16~離職日:支払基礎日数9日
②2/16~3/15:支払基礎日数20日
③1/16~2/15:支払基礎日数20日
④12/16~1/15:支払基礎日数16日
⑤11/16~12/15:支払基礎日数24日
⑥10/16~11/15:支払基礎日数23日
⑦10/ 5~10/15:支払基礎日数9日
となり、①と⑦の支払基礎日数が11日に満たないため、被保険者期間5ヶ月ということで、失業給付を受けられなかったのです。

りょうどりさんのお勤め先の給与〆日がわからないので、私の勤め先のようなことにはならないかもしれませんが、念のため書き込みました。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 失業保険の受給資格について

まゆりさん、こんにちは。

> こんにちは。
>
> 既に解決している流れなのに恐縮ですが・・・。
> 暦月は確かに6ヶ月ですが、給与月はどうなっていますでしょうか?
> 私の勤め先で、昨年10月~今年3月まで雇用していたパートさんがいたのですが、この方は「被保険者期間6ヶ月未満」ということで、失業給付の対象になりませんでした。
> <給与月>
> 15日〆・28日払
> <入社日>
> H21.10月5日
> <退職日
> H22.3月29日
> 暦月で見ますと、確かに6ヶ月以上なのですが、給与月で見ますと、
> ①3/16~離職日:支払基礎日数9日
> ②2/16~3/15:支払基礎日数20日
> ③1/16~2/15:支払基礎日数20日
> ④12/16~1/15:支払基礎日数16日
> ⑤11/16~12/15:支払基礎日数24日
> ⑥10/16~11/15:支払基礎日数23日
> ⑦10/ 5~10/15:支払基礎日数9日
> となり、①と⑦の支払基礎日数が11日に満たないため、被保険者期間5ヶ月ということで、失業給付を受けられなかったのです。
>
> りょうどりさんのお勤め先の給与〆日がわからないので、私の勤め先のようなことにはならないかもしれませんが、念のため書き込みました。
>
> ご参考になる点がありましたら幸いです。

大変失礼いたしました。そう、給与〆日によっては、ありえるぎりぎりの線ですね。。。考慮しておりませんでした。申し訳ありませんでした。

りょうどりさん、お手数ですがご確認ください。

ありがとうございました。今後ともご指摘よろしくお願いいたします。

さひろ 拝

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