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労務管理

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雇用契約書の再締結

著者 りーえさん さん

最終更新日:2010年05月28日 13:46

お世話様でございます。

契約社員を今年の3月から雇い始めたのですが、
7月から日によって就業時間が異なるため、再度雇用契約書を締結することになりました。

そこで質問なのですが、その場合以前取り交わした契約書を無効にしなければならないと思い、
「甲(会社)と乙(本人)が2010年○月○日付で取り交わした「雇用契約書」は、2010年○月○日(※新しい契約開始日の前日です)をもって終了する。」
といった一文を付け加えたほうがいいのでしょうか?

また、就業時間についても変更になるので、以下のような文章で問題ないでしょうか?
就業時間は週31時間とし、月曜・水曜・金曜は、9:00-15:15(休憩時間11:30-12:15・実勤5時間)とする。火曜・木曜は、9:00-17:45(休憩時間11:30-12:15・実勤8時間)とする。
甲が乙に就業時間を越えた時間外勤務を命じた場合の割増賃金を支払う。」
※5時間の勤務日に、5時間以上働いたときには、残業代を支払うつもりです。

なにとぞ、宜しくお願いいたします。

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Re: 雇用契約書の再締結

著者たにさんさん

2010年05月28日 13:55

貴社の効用契約書は表形式ではなく、文書形式でしょうか?
何れにしろ、新規契約であれば、前契約の終了は必要ないと思いますが。
当社の場合、表形式で、最後に変更欄を設けております。
そこに、変更事項、変更期日を記入し、双方押印としてます。
時間外規定も記入済みのため、特段の表示はしておりません。
「時間外を命じた場合は、法定料率を乗じた金額を支給」と記載されてはいかがでしょうか。

Re: 雇用契約書の再締結

りーえさん さん  こんにちは

お話からしますと、有期雇用契約者との雇用条件変更、特に勤務時間の変更ですから。できれば、先契約を終了し新たな雇用条件設定での契約を結ばれるほうが良いのではないかと思います。

<お話の主要事項>
始業、終業の時刻、休憩時間就業時転換
((1)~(5)のうち該当するもの一つに○を付けること。)、
所定時間外労働の有無に関する

【以下のような制度が労働者に適用される場合】
(2)変形労働時間制等;(   )単位の変形労働時間制・交替制として、
  次の勤務時間の組み合わせによる。
   始業(  時  分)終業(  時  分)(適用日       )
   始業(  時  分)終業(  時  分)(適用日       )
   始業(  時  分)終業(  時  分)(適用日     
3 所定時間外労働の有無( 有 , 無 )

Re: 雇用契約書の再締結

著者りーえさんさん

2010年06月01日 15:23

たにさん、ありがとうございます。
文書形式で契約書を作成しております。

akijinさん、ありがとうございます。
文書形式で作成しているので、お知らせいただいたものを参考にさせていただきたいと思います。
最後に1点、確認をしたいのですが、

>先契約を終了し新たな雇用条件設定での契約を結ばれるほうが良い

となりますと、契約書に第○条 甲(会社)と乙(本人)が2010年○月○日付で取り交わした「雇用契約書」は、2010年○月○日(※新しい契約開始日の前日です)をもって終了する。と書いておくべきでしょうか?
もしくは契約書に書かなくても先契約は終了となるのでしょうか?
たびたび、すみません、、、

Re: 雇用契約書の再締結

> たにさん、ありがとうございます。
> 文書形式で契約書を作成しております。
>
> akijinさん、ありがとうございます。
> 文書形式で作成しているので、お知らせいただいたものを参考にさせていただきたいと思います。
> 最後に1点、確認をしたいのですが、
>
> >先契約を終了し新たな雇用条件設定での契約を結ばれるほうが良い
>
> となりますと、契約書に第○条 甲(会社)と乙(本人)が2010年○月○日付で取り交わした「雇用契約書」は、2010年○月○日(※新しい契約開始日の前日です)をもって終了する。と書いておくべきでしょうか?
> もしくは契約書に書かなくても先契約は終了となるのでしょうか?
> たびたび、すみません、、、

##########################

そうですね。
お話の条件で 新たな雇用契約を締結されることが良いでしょう。

Re: 雇用契約書の再締結

著者りーえさんさん

2010年06月04日 16:07

akijinさん、ありがとうございました。

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