相談の広場
4月に会社を設立しました。以前勤めていた会社の同僚が、新しい会社で勤めてくれることになり、法定の6ヶ月を待たず、有給休暇を以前と同程度付与したいと思っています。その場合の有給の算定額ですが、どのように算定すればいいのか、教えて頂けますでしょうか。
「算定事由が発生した日以前3ヶ月間に特定の労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った額。」というのが書かれているのを見ました。そこで以下の3点を質問します。
①法定の算定自由発生より前(6ヶ月以内)に付与する場合も、これと同様の計算をするのかどうか、
②勤務開始からまだ3ヶ月に満たないので、その場合はどのように計算するのか
③上述の計算の場合、総日数とは勤務した日の日数なのか、勤務開始から今までの期間の総日数なのか、
教えて頂けますでしょうか。
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こんにちは。
つまり「有休を付与した日の賃金額はどのように計算するか?」というご質問でしょうか?
使用者は、労働者が有給休暇を取った期間については、賃金を支払わなければならないとされていますが、これには次の3通りの方法があります。
(1) 「平均賃金」を支払う方法
(2) 所定労働時間労働した場合に支払われる「通常の賃金」を支払う方法
(3) 「標準報酬日額(健康保険法第3条)に相当する金額」を支払う方法
つまり、必ず平均賃金を用いなければならないわけではありません。
また、有給休暇を取得した際の賃金については、就業規則(※(3)を適用する場合のみ労使協定)で定めておく必要があります。
一般的に事業所で用いられているのは(2)で、就業規則に「通常支払われる賃金を支払う」と規定する方法です。
と、いうのも、(1)又は(3)を適用する場合、有給休暇を付与した日数分の賃金を基本給から控除して、改めて有給休暇を取得した日の賃金を別な計算式で計算して加算する・・・という処理をすることになりますので、総務担当者としては煩わしいんです。
なので、「通常支払われる賃金を支払う」という方法が一番簡単でいいと思います。
日給者・月給者の場合は別計算が不要ですし、時給者の場合は「所定労働時数×時給」で計算した額を支給することになります。
ご参考になれば幸いです。
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