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労務管理

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解雇予告後の給与について

著者 MIYABI さん

最終更新日:2010年06月01日 21:51

いつもお世話になります。
アルバイト社員の解雇予告後の給与についてお尋ねいたします。
当該アルバイト(男性)の勤務期間は3年強で、正社員と同一のフルタイム勤務【1日7.5時間】でした。

5月31日に解雇予告をされ、6月20日が解雇日(20日が給与締切日のため)です。

6月1日より20日までは会社に籍のみが残り出勤がありません。

この場合、解雇予告日が30日に満たない部分については解雇予告手当を受け取ることができると思いますが、出勤を止められている20日までは時給給与ですので無給となってしまうのでしようか。

数日の有給休暇残りはあるので、その分は有給扱いにはしてもらえるようなのですが、解雇に伴う手当をきちんと貰えるためのお知恵を貸していただければ助かります。

よろしくお願いいたします。

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Re: 解雇予告後の給与について

出勤を止められている20日までが懲戒処分としての出勤停止ならば減給の制裁を定める場合に、労働基準法第91条では
「その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
と制限しています。のでこの越える部分を支払ってもらうことができ、

単に事業主の都合で出てきてくれるな、と言うのならば
労基法第26条 
使用者責めに帰すべき事由による休業においては、使用者は休業期間中労働者に、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。』
ケースにあたるかと思います。

Re: 解雇予告後の給与について

著者MIYABIさん

2010年06月03日 18:28

> 単に事業主の都合で出てきてくれるな、と言うのならば
> 労基法第26条 
> 『使用者責めに帰すべき事由による休業においては、使用者は休業期間中労働者に、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。』
> ケースにあたるかと思います。

ご回答ありがとうございました。
さっそく本人に伝えたいと思います。

確認ですが、休業補償・解雇予告手当ともに従業員の請求により発生するものではなく、使用者が当然に支払わなければならないものであるとのことでよろしいでしょうか?

Re: 解雇予告後の給与について

上述のとおり法律で定められている事業主の義務ですが、法律自体を事業主が知らないでいることもあります。
その場合は、黙っていたのでは支払われることはありませんから、請求することになります。

Re: 解雇予告後の給与について

著者MIYABIさん

2010年06月03日 21:09

> 上述のとおり法律で定められている事業主の義務ですが、法律自体を事業主が知らないでいることもあります。
> その場合は、黙っていたのでは支払われることはありませんから、請求することになります。

ありがとうございます。
先日も別の社員の解雇で解雇予告手当の請求を本人にアドバイスしたところ貰えることになりましたので、事業主も解雇予告手当については知っていますので請求しなければ払う意思がないのは悪質かと。。。
休業手当については今まで私自身も不確かで、事業主も知らない可能性もあります。
雇用調整助成金を受給している状況で、解雇と並行して入れ替わりに新規に社員を入れているのでそれも問題ではないかと考えています。

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