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労務管理

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使用人兼務役員の雇用保険について

著者 ほえーる さん

最終更新日:2010年05月27日 07:47

2ヶ月前に転職した職場に社員の中から登記上の役員になっている人がいます。
とは言え、10人に満たない小さな会社なので、業務内容は役員就任前と何ら変わらず、執行権もないので、実態上『使用人兼務役員』に該当すると思うのですが、私の前任者が『使用人兼務役員』としての取り扱いを知らなかったために、税務申告上(会計処理上)は『役員報酬』で全額処理しているのに、賃金台帳では『給与(基本給)』という名目で支給し、雇用保険は継続したままになっています。

悪意があってこのような処理をしている訳ではないので、直ちに『使用人兼務役員』として届出を出して、役員報酬と給与の内訳を社長と協議し、雇用保険資格喪失せずに継続させることは可能でしょうか?

ちなみに、就任後既に7年位経っております。
また、『役員報酬』に対応する部分にかかる労働保険料の直近2年分の還付請求は可能でしょうか?

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Re: 使用人兼務役員の雇用保険について

著者nakasugiさん

2010年06月09日 23:27

労働保険の申告対象でない者の賃金を誤って算定基礎の対象とした保険料は2年前に遡って還付請求できうる。
そして
また兼務役員ですから労働者としての賃金部分申告にて雇用保険被保険者として継続加入となり得ます。
ハローワーク雇用の実態を確認できる書類等を出すことを要求されますのでまずはそちらで確認のこととなる。

Re: 使用人兼務役員の雇用保険について

著者オレンジcubeさん

2010年06月10日 08:52

> 2ヶ月前に転職した職場に社員の中から登記上の役員になっている人がいます。
> とは言え、10人に満たない小さな会社なので、業務内容は役員就任前と何ら変わらず、執行権もないので、実態上『使用人兼務役員』に該当すると思うのですが、私の前任者が『使用人兼務役員』としての取り扱いを知らなかったために、税務申告上(会計処理上)は『役員報酬』で全額処理しているのに、賃金台帳では『給与(基本給)』という名目で支給し、雇用保険は継続したままになっています。
>
> 悪意があってこのような処理をしている訳ではないので、直ちに『使用人兼務役員』として届出を出して、役員報酬と給与の内訳を社長と協議し、雇用保険資格喪失せずに継続させることは可能でしょうか?
>
> ちなみに、就任後既に7年位経っております。
> また、『役員報酬』に対応する部分にかかる労働保険料の直近2年分の還付請求は可能でしょうか?

こんにちは。
難しいと思います。
以前確認しましたが、役員報酬を100%支払っている場合、そのうちのいくらが、従業員部分なのか証明できれば可能ですがといわれました。実際には難しいですよね。

本来は、従業員報酬60万、役員報酬20万というような支払であれば明確になるので、雇用保険に加入させたければ、このような支払い方法にしなければならないと思います。

Re: 使用人兼務役員の雇用保険について

著者ほえーるさん

2010年06月10日 22:57

有難うございました。
その後、知り合いを通じて社会保険労務士の方数人にお聞きしましたが、それぞれに見解が少しずつ違い、これで大丈夫という答えが出ませんでした。

結局は、ハローワークがどう判断するか?出してみなければわからないということなんですが、現在まで役員報酬と給与を分けて支給していない点、税務申告上、全額役員報酬として処理している点がやはりネックになると思います。

社長と相談し、一旦資格取り消しされて再度加入するか、近い将来、執行役員となることを目指し、失業給付を受けることをあきらめるか?本人の希望を確認し、納得していただいた方で手続きをすることにしました。

アドバイス有難うございました。

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