相談の広場
アルバイトですが、採用して1~2ヶ月以内で辞める場合があるので、雇用契約を試用期間として定め2ヶ月の雇用契約をしたいと思います(自動更新条項なし)。この場合2ヶ月経過後に新たに雇用契約を再度期間を定めて結ぶことで、最初の2ヶ月に限って雇用保険に加入をしないと言うことは可能ですか?万一不可能であれば、この1~2ヶ月の雇用保険に加入しないで済む方法はありますか?
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初めまして、社会保険労務士の石川です。
一般の会社で雇用保険の適用が除外されるのは次のようなケースです。
①1週間の所定労働時間が20時間未満
②1週間の所定労働時間が他の社員と比べて短くかつ30時間以内
③1年以上引き続き雇用される見込みが無い
○65歳に達した日以後に雇用される○日雇い労働者○4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される
アルバイトの方の年齢や貴社の事業内容は書かれていませんが、上記の①~③(あるいは○項目)に該当しない限り たとえ2ヶ月を試用期間として定めたとしても、適用除外にはなりません。
試用期間中とはいえ他の労働者と同様に労務を提供し、賃金を受けることとなりますので、雇用関係が成立するからです。
また、試用期間中の勤務態度等が不良で不採用となった場合、または労働者の自己都合でこの期間中に退職に至った場合にはその時点で雇用関係が終了することとなりますので、被保険者の資格喪失手続きを行うことになります。
最初から適用除外者として扱ったり、会社の都合で被保険者としない、などどいうことはできません。
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