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労務管理

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算定基礎について

著者 みきお さん

最終更新日:2010年06月19日 08:42

前任の担当者が退職し、
今年度から算定基礎担当になりました
算定基礎についてあまり知識がない私に教えてください。

20年度の算定額が30万でした
20年度の秋に産休に入り、
今年始めに復帰したものいます
今年はお子さんがまだ小さく
全く残業していない為
今年の算定額は24万になると思われます

その人から、月額報酬を30万のままにできないのか!?
っといわれました。
理由はわかりませんが・・・。
可能なんでしょうか?

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Re: 算定基礎について

著者idomasaさん

2010年06月19日 18:30

みきおさんご苦労様です

状況から3歳に満たない子を養育する被保険者厚生年金標準報酬月額は、事業主を経由して社会保険庁長官に申し出を行っておけば従前の標準報酬月額で将来の年金額を計算してくれるという法26条のことを言っておられるのでしょう。

あまり行政はPRしていないようで、労働社会保険実務研修でもこれを書いたら×されて怒っているのですが、本人が知らないと損をする制度のようです。

以下は詳しい解説のあったHPです
http://www.office-onoduka.com/nenkin/kou_zougaku11.html

Re: 算定基礎について

著者オレンジcubeさん

2010年06月21日 08:52

> 前任の担当者が退職し、
> 今年度から算定基礎担当になりました
> 算定基礎についてあまり知識がない私に教えてください。
>
> 20年度の算定額が30万でした
> 20年度の秋に産休に入り、
> 今年始めに復帰したものいます
> 今年はお子さんがまだ小さく
> 全く残業していない為
> 今年の算定額は24万になると思われます
>
> その人から、月額報酬を30万のままにできないのか!?
> っといわれました。
> 理由はわかりませんが・・・。
> 可能なんでしょうか?

こんにちは。
その方の30万円にしたいという理由が分かりませんと正確な解答はできませんが。

まず、厚生年金保険だけの適用ですが、養育期間標準報酬月額特例申出書があります。こちらは、今回の例で説明すれば、将来の年金を計算する時にだけ、30万円として計算し、月々は、再計算した標準報酬で計算するというものです。これと連動して、育児休業等終了時改定があり、こちらは、本来は月変のように2等級以上の差が生じなくても、1等級でも下がれば4ヶ月目より新しい等級が対象となるというものです。

つまり、将来の年金の為にということで、月々を安くということであれば、今回のこの制度で問題ないと思います。

そうではなく、健保の給付金のために、高い標準報酬のままでいたいというような理由なのでしょうか。
個人的には、気持ちが分からないでもありませんが、会社としては、法定福利費が高いままで負担増となりますし。

どのような理由なのかをもう一度聞いてみた方が良いと思います。

できるものとできないものがありますので。

Re: 算定基礎について

著者みきおさん

2010年06月22日 12:07

厚生年金にこんな制度があるのですね!
ありがとうございます

当人に理由をそことなく聞いてみました。
その理由として、

また
2人目が今年中にほしいとのことです
なので、健保組合かの
出産手当金!?(でしたっけ?健保組合方から支給される手当金)
月額報酬がさがると手当金の支給額が・・ってことらしいです

理由は上記のことみたいですが
可能なのでしょうか?

Re: 算定基礎について

著者オレンジcubeさん

2010年06月22日 12:31

> 厚生年金にこんな制度があるのですね!
> ありがとうございます
>
> 当人に理由をそことなく聞いてみました。
> その理由として、
>
> また
> 2人目が今年中にほしいとのことです
> なので、健保組合かの
> 出産手当金!?(でしたっけ?健保組合方から支給される手当金)
> 月額報酬がさがると手当金の支給額が・・ってことらしいです
>
> 理由は上記のことみたいですが
> 可能なのでしょうか?

こんにちは。
可能か可能じゃないのかと申せば、届出をしなければ、そのままの等級となるわけですから可能でしょう。
ただ、今後、御社で育児休業者が出た場合、かならず同じ対応をとりますか?
この方だけ例外を認めてしまうと、今後の人を通常通り処理しようとしても、出来なくなってしまいますよ。
やはりコンプラ(法令順守)ということからも、通常通りの手続をするべきだと思います。

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