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労務管理

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社員研修と懇親会参加の評価について

著者 chabaa さん

最終更新日:2010年07月21日 10:42

こんにちは。
この度、社長の方針で、会社主催の研修(日曜日開催)に
参加した場合、またその後の懇親会に参加した場合に
給与に手当が加算されることになりました。
研修参加で1万円、懇親会参加で1~2万円の手当になります。その分、賞与を減らすと断言し、実施されることになりましたが、このような内規は問題がありませんでしょうか。

また、懇親会には会費1000円が現金徴収されます。
自分でお金を払って給料を買うような感じがして腑に落ちません。しかも、徴収した会費は社長の懐に入っていると
思われます。懇親会の食事代はカード決済をして会社の経費でおちています。
このような場合、社長の懐に入った社員の会費は横領にあたりませんか。

また、家事使用人(お手伝い)を社員として入社させ、
会社で全額給料を支払っております。年間約200万円になります。これは労務、税務上認めることができるのでしょうか。

経理の同僚は触れたがらない部分です。
自分が間違っているのか、自信がなくなってきました。
皆様の見解をご教授ください。よろしくお願いいたします。

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Re: 社員研修と懇親会参加の評価について

著者kaz99さん

2010年07月21日 12:39

> こんにちは。
> この度、社長の方針で、会社主催の研修(日曜日開催)に
> 参加した場合、またその後の懇親会に参加した場合に
> 給与に手当が加算されることになりました。
> 研修参加で1万円、懇親会参加で1~2万円の手当になります。その分、賞与を減らすと断言し、実施されることになりましたが、このような内規は問題がありませんでしょうか。


賞与の支払額が、なにかしら事前に決定していて書面があるなどの場合、
そこから減額して、研修、懇親会の日当とすることには問題がありますが、
賞与自体は、基本、功労的な要素もありますので、
金額が確定していないのが常だと思われますので、
特に、これといって法的な問題はないと思われます。

賞与は、法的には支払い義務はありません。
但し、規則などで「払う」などが書いてあると支払い義務はあります。

> また、懇親会には会費1000円が現金徴収されます。
> 自分でお金を払って給料を買うような感じがして腑に落ちません。

そもそも論として、記載の状況で、
なぜ会費が徴収されるのかが不明です。
手当を払うのであれば、それと相殺した額で、元から考えればいいのではないでしょうか?
(「手当と相殺」と書くと、各方面から突っ込まれそうですが、そこは置いておきます。)
初めから、無料で懇親会。日当は9,000円とでもしておけば、
不信感というか、なんというか、chabaa様のお心も晴れるのではないでしょうか。

>しかも、徴収した会費は社長の懐に入っていると
> 思われます。懇親会の食事代はカード決済をして会社の経費でおちています。
> このような場合、社長の懐に入った社員の会費は横領にあたりませんか。

横領うんぬんの前に、
会費をもらった、決済をしたについて、最終的にどう帳簿をつけるかと思うのですが、、、、
会費ゼロをご提案します。
食事代が会社の経費になることは、問題が無いのですよね。


> また、家事使用人(お手伝い)を社員として入社させ、
> 会社で全額給料を支払っております。年間約200万円になります。これは労務、税務上認めることができるのでしょうか。

> 経理の同僚は触れたがらない部分です。

恐らく論ですが、仕事もしないし、単に経費ばかりがかさむだけ。と言った従業員だと推察します。

しかし、社員として入社させ、給料を払う分にはなにも問題はないと思われます。
どなたに人事権があるかだけの問題ですし。
家族だけが役員で、実際来てないのに役員報酬払う。なんて同族会社も散見しますので。

ただ、そんな人間が仕事場にいれば、あと給与の管理などをされているのであれば、
そんな無用な人間がいると、モチベーションが下がることもあるでしょう。
「あいつ、仕事しないのに給料もらってる。私なんか、こんだけ働いても○○万なのに、、、」

会社内のことなので、そのような事柄について、
社長に釘を刺すような方はいらっしゃらないでしょう。

現実問題は、黙って見過ごすか、職を変えるか、職場で労組を作って団交するかなどかと思われます。


ほとんどアドバイス的なことはできませんでしたが、
ご容赦ください。

Re: 社員研修と懇親会参加の評価について

雇用者にとっては、社員、従業員の方々への業務遂行上、其の資格あるいは管理責任の向上を図る意図からも社内教育制度の活用が求められています。
其の教育方針としては、会社がすべての費用負担を求めている場合と、一部負担等の方法もあります。
ただし、その支給方法によっては、給与の一部とみなされる場合もあります。
もちろん、懇親会参加費用等も同様な考えになります。
お話の経緯から見ますと、社長御自身の考えで行っているようとも思いますので、やはり、社員労働者等とのお互いの意見を求めることが必要でしょう。
後記載の家事使用人については、年度ごとにより税務署等との監査も入りますから、チェック次第ではさかのぼっての不正支給と判断されるでしょう。
ご専門のHp内に案内がありますので添付しておきます。

会社の経理・税金・財務~法人税消費税源泉所得税に関する情報サイト

http://123k.zei.ac/kamoku/pl/jinkenhi/kyouiku.html

ホーム>税について調べる>法令解釈通達通達目次 / 所得税基本通達>〔証券投資信託収益の分配(第11号関係)〕

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/04.htm#a-02

Re: 社員研修と懇親会参加の評価について

著者chabaaさん

2010年07月23日 18:08

早速のご意見ありがとうございます。

社長に懇親会の会費の件についてお話をしました。
そうしたところ、会費をとるということが望ましくないことについては、「検討する」との回答でした。
しかし、今週末にすでに研修会があり、会費を徴収するとの告知が事前に出ています。おそらく徴収されるでしょう。

また、集めた会費が今まで経理処理がされていないことに
ついては、2次会に出席した社員の飲食代に使っているとのことです。これも帳簿を見ていないので定かではありません。もし違ったら・・と思うと経理書類を見るのが怖いので。
社長の言う通りだとしても、皆から集めた会費を数名の社員の為の飲食費に充てるなんて許せませんね。

社長からは、「正論だけでは通じない問題があるのだから、
自分の意見だけで余計なことは言わないように」と叱責されました。会社の忘年会、新年会も本当は会費をとらなければならないのにとっていないのだから、嫌なら参加するな、とも言われました。

会社は社長夫婦が役員で、社員は約180名おります。
社長には婦人である副社長も意見ができませんし、
会社の経理担当の年配者も見て見ぬふりです。
(と、言っても社歴2年の定年間近の方です。)社長はこの人の意見には耳を傾けるので、この人から進言してもらったほうがよいのでしょうか。

経営者がこんな考え方ですから、離職者率が非常に
高いです。会社にも自分にも未来はないものとして、
自ら去るべきかと考えております。

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