相談の広場
こんにちは。
有給休暇の年度更新の件で質問いたします。
会社は7月1日を基準に有給休暇の付与を行っております。
この度、更新付与したところ、数名の社員から休暇日数が減っているとの問い合わせをうけました。
消滅時効のことをこれまでの人事の前任者が知らずに、最高40日までは繰越せると言っていたようです。ですから入社4年目程度の社員で40日の残日数がある社員がいました。
就業規則には、「未消化分については翌年度に繰り越せる」との記載があったので、2年の消滅時効の事を言っていると思い、私は今回H20年7月に付与した有休の未消化分を消滅させてしまいました。
このような場合、就業規則や労働基準法のほかに慣習?があればそれを優先させなければならなかったのでしょうか。
ただ単にこれまでの担当者が無知なだけだったと思うのですが、もし社内で問題になるようでしたら、対処法を上司に相談しなければなりません。ご教授をお願いいたします。
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chabaa さん、再びこんにちは。
chabaaさんの解釈は全くもって問題ありません。就業規則も労基法に沿っていると思いますが、問題は前任者の対応ですね。。。
労働基準法より労働者が優遇されている部分を下方修正すると、不利益変更に当たるのは、ご承知だと思います。
ここでの問題は、就業規則VS慣習と言う事ですね。
まず確認した方が宜しいと思う点が、前任者がどれぐらいの期間それを行っていたのか。
御社がどれほどの歴史を有しているのかわかりませんが、ここ2・3年の出来事なのか数十年続いているのかで、慣習なのかどうか判断がわかれると思います。数十年続いていた場合、慣習の方が優遇されているので、慣習に沿って今後も行かざるを得ないと思います。
まぁその前にその自体に気づかない上司にも問題がありますが。。。
慣習=ある社会で古くから受け継がれてきている生活上のならわし
どこから慣習として取り上げるべきなのかの判断が私の知識では・・・
全くもって回答になっていないですが、ご参考になれば幸いです。
ご承知のとおり基本的に年次有給休暇の未消化分についての繰越は翌年度までです。また就業規則にもそのように記載があるようですから、この機会にこちらに合わせてしまってはいかがですか?慣習もあるでしょうが、これは口約束みたいなもので時として都合の良いように解釈される場合もあります。明文化されている就業規則に合わせておいたほうが後々トラブルになった時も対処が楽です。
ただし、従業員の不利になるといけないので前年度以前の年次有給休暇を消滅させる代わりに、それに相当する賃金を今回に限り与えるなどしたほうが良いかもしれません。
前年度以前の年次有給休暇は全部ゼロにしてしまい(そうされたようですが)、周知を徹底するなどすれば来年度年次有給休暇付与時には混乱は起こらないと思います。
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