相談の広場
宜しくお願いします。
ある男性(40代・妻帯者)が中途で入社してまいりましたが、
出社したその日に現場でケガ(弊社は土木建設業です)。
下請けで入っていた現場なので元請さんに労災の手続等
色々していただいて・・・とここまではいいのですが、
以来1年と半年ほど痛いだのなんだのと出社して来ません。
社会保険は会社が貸付で処理して立替えているのですが
その間に返済(?)された金額は二十数万円で、貸付残高の
1/4程度です。本人はヤル気あると言い張っているのですが
弊社の意向としては...はっきり言うと差し障りがあるので
比喩的に言いますが、さっさと借金詰めて辞表書いてくれ、
というところです。何とかしたいのですが、どんな方法が
あるでしょうか?
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さうるはどそん さん、
おはようございます。
> 弊社の意向としては...はっきり言うと差し障りがあるので
> 比喩的に言いますが、さっさと借金詰めて辞表書いてくれ、
> というところです。何とかしたいのですが、どんな方法が
> あるでしょうか?
件の労働者は労災認定を受けて休業した、ということでしょうか?
今も傷病が治らず休業補償を受けているとすると、労基法の解雇制限があり、会社からの解雇はできませんし、労働者側からすると辞表を書いて離職するメリットは何もありません。療養を開始して3年を経過するのを待って(あと1年半くらいですか)、平均賃金の1,200日分の打切補償を支払って、解雇制限を解いた上での解雇は可能です。
傷病が治り労務の提供が可能になったのに、休業を続けている状態でしたら、御社の就業規則上の手続きに則り、「労務の提供が不十分」として懲戒処分の対象にすることができるかもしれません。
社会保険料の労働者の負担分のことは、御社で別段の決まりがない限り、労働者が支払うべきものですから、しっかり回収しましょう。
*療養を開始して3年経過「かつ」平均賃金の1,200日分の打切補償を支払で解雇制限を解くことができるのでした。一部、修正しました。
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