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労務管理

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【ケガ】出社しない社員を何とかしたい【とはいえ】

著者 さうるはどそん さん

最終更新日:2010年07月30日 17:36

宜しくお願いします。
ある男性(40代・妻帯者)が中途で入社してまいりましたが、
出社したその日に現場でケガ(弊社は土木建設業です)。
下請けで入っていた現場なので元請さんに労災の手続等
色々していただいて・・・とここまではいいのですが、
以来1年と半年ほど痛いだのなんだのと出社して来ません。
社会保険は会社が貸付で処理して立替えているのですが
その間に返済(?)された金額は二十数万円で、貸付残高の
1/4程度です。本人はヤル気あると言い張っているのですが
弊社の意向としては...はっきり言うと差し障りがあるので
比喩的に言いますが、さっさと借金詰めて辞表書いてくれ、
というところです。何とかしたいのですが、どんな方法が
あるでしょうか?

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Re: 【ケガ】出社しない社員を何とかしたい【とはいえ】

著者saakiさん

2010年08月02日 10:35

付き合いのある産業医さんなどに、医師の診断書を書いてもらう手があります。医師としての客観的な事実確認ができるので、それで就業可能かどうかを確認できるのではないでしょうか?

そこで、就業可能となれば業務命令として出社要求できるでしょうし、就業不可とのことであれば解雇制限期間まで待つしかないでしょう。

不可の場合には、今後も半年毎に定期的に医師の診断書提出を要求するなど、すべきですね。この辺りは、就業規則等に明記してあるか確認して、明記していない場合には修正検討すればいいですね。

Re: 【ケガ】出社しない社員を何とかしたい【とはいえ】

著者けいまつさん

2010年08月03日 00:54

さうるはどそん さん、

おはようございます。

> 弊社の意向としては...はっきり言うと差し障りがあるので
> 比喩的に言いますが、さっさと借金詰めて辞表書いてくれ、
> というところです。何とかしたいのですが、どんな方法が
> あるでしょうか?

 件の労働者は労災認定を受けて休業した、ということでしょうか?
 今も傷病が治らず休業補償を受けているとすると、労基法の解雇制限があり、会社からの解雇はできませんし、労働者側からすると辞表を書いて離職するメリットは何もありません。療養を開始して3年を経過するのを待って(あと1年半くらいですか)、平均賃金の1,200日分の打切補償を支払って、解雇制限を解いた上での解雇は可能です。
 傷病が治り労務の提供が可能になったのに、休業を続けている状態でしたら、御社の就業規則上の手続きに則り、「労務の提供が不十分」として懲戒処分の対象にすることができるかもしれません。
 社会保険料労働者の負担分のことは、御社で別段の決まりがない限り、労働者が支払うべきものですから、しっかり回収しましょう。

*療養を開始して3年経過「かつ」平均賃金の1,200日分の打切補償を支払で解雇制限を解くことができるのでした。一部、修正しました。

Re: 【ケガ】出社しない社員を何とかしたい【とはいえ】

著者ドラゴンズさん

2010年08月03日 17:58

御社の就業規則には、解雇事由の中に「業務に耐えられない健康状態の場合」というような内容がありますでしょうか。
 労災により、医療機関での受診が開始されてから1年半が経過した時点で、監督署または指定の同署指定の医師による障害認定診断があるかと思います。
 大体の場合、その時点で障害年金となるか一時金となるかの診断が行われると思いますが、もしも障害認定の診断がああり、今後業務(土木建設の現場業務)の継続が困難な健康状態と判断されれば、それを理由に解雇(まずは退職勧奨)をすることは可能ではないかと思います。
 ただし、実施前には監督署と方向性について、よく共有しておくことが重要だと思われます。

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