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労務管理

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午前半休したの日の残業時、休憩は?

著者 amatsu さん

最終更新日:2010年08月05日 10:12

いつも拝見しております。

休憩時間に関する質問です。

午前半休(有給休暇使用)して、午後からの出社をした場合、
残業も含めて8時間以上の勤務になってしまうと、
休憩は必要になりますか?

上司に確認したところ、14時~15時を休憩時間とみなすので、
休憩は無いとの事ですが、この考え方で正しいのでしょうか?

尚、弊社の勤務時間は以下の通りです。
 通常勤務: 10時~19時
 午後半休: 10時~14時
 午前半休: 15時~19時

以上、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、
ご教授下さいますよう、お願い致します。

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Re: 午前半休したの日の残業時、休憩は?

著者もょともさん

2010年08月05日 10:20

amatsu 様
お疲れ様です

休憩時間は勤務の間に取らなければなりません。
ですので、少なくとも上司の方の言い分は間違っています。

8時間勤務であれば間に休憩を1時間与えなければならないから、休憩時間を設定する必要があるんでしょうね。
詳しい事は分かりません。すみません。

Re: 午前半休したの日の残業時、休憩は?

著者amatsuさん

2010年08月05日 10:35

きょとも様

早速ありがとうございます。

> 休憩時間は勤務の間に取らなければなりません。
> ですので、少なくとも上司の方の言い分は間違っています。

やはりそうですよね。。。

> 8時間勤務であれば間に休憩を1時間与えなければならないから、休憩時間を設定する必要があるんでしょうね。

私もそのように思いますので、労基等へ確認してみます。

ありがとうございました。

Re: 午前半休したの日の残業時、休憩は?

著者kaz99さん

2010年08月05日 10:55

> 午前半休(有給休暇使用)して、午後からの出社をした場合、
> 残業も含めて8時間以上の勤務になってしまうと、
> 休憩は必要になりますか?

必要です。
厳密に言うと、6時間を越える労働があるなら、最低45分必要です。


少し、揚げ足を取りますが、法で定められた最低基準は、
8時間以上ではなく、8時間を越えてです。
<労基法34条>
第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。

なので、拘束時間が8時間45分で、45分休憩というのは、最低限はクリアとなります。


> 上司に確認したところ、14時~15時を休憩時間とみなすので、
> 休憩は無いとの事ですが、この考え方で正しいのでしょうか?

休憩の原則は、上述した法の条文の最後の方にもあるように、
労働時間の途中に与える」です。

上司がおっしゃる、14時~15時というのは、
まだ、仕事に入っていません。
なにをしていてもいい時間ではありますが、
労働の疲れを癒す時間ではありません。

下手すれば、まだ通勤途上です。
これが、「休憩とみなす」などと言われたら、
労働者はたまったものではありません。

上司の考えを極論するならば、
「家に帰って会社に来るまでの時間は、休憩とみなす」
と言っているようなものです。

ありがとうございます。

著者amatsuさん

2010年08月05日 12:50

きょとも様
kazz99様

ご返信ありがとうございます。

私もそのように考え、労基へ問い合わせた所、
所定労働時間外なので、休憩は必要無いとのことでした。

 10時~14時:有給休暇
 15時~19時:所定労働時間
 19時01分~:残業時間=残業代を支給

但し、長時間の勤務になるので、時間を決めて
残業時間帯に休憩時間を設けるなどをしては
どうかというアドバイスを頂きました。

尚、この場合は、時間外勤務手当は必須との
ことです。
(弊社は支給しておりますので、大丈夫です。)

8時間を超える場合、休憩1時間を与えるというのは、
考え方としては間違っていないとのことでしたので、
確認してみてよかったです。

お忙しい中、私の質問にご返信頂き、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

Re: ありがとうございます。

著者smileyさん

2010年08月06日 16:26

確認したいのですが、


>  10時~14時:有給休暇
>  15時~19時:所定労働時間
>  19時01分~:残業時間=残業代を支給
>
> 但し、長時間の勤務になるので、時間を決めて
> 残業時間帯に休憩時間を設けるなどをしては
> どうかというアドバイスを頂きました。
>
> 尚、この場合は、時間外勤務手当は必須との
> ことです。
> (弊社は支給しておりますので、大丈夫です。)

時間外勤務手当は必要ですが、22時までは25%の割増は必要ないですよね?


> 8時間を超える場合、休憩1時間を与えるというのは、
> 考え方としては間違っていないとのことでしたので、
> 確認してみてよかったです。

15時から勤務したとなると、実働8時間を超える場合に1時間の休憩は必要となりますが、
休憩分は手当を支給しなくても良い。

たとえば、

午前有給を使い、

15時~0時までの勤務した場合、
休憩1時間取って、9時間拘束の8時間勤務だと、
15時~19時 
19時~20時(時間外手当単価100%)
20時~21時 休憩(無給)
22時~ 0時 時間外手当125%(深夜割増

15時~22時まで勤務した場合
5時~19時 
19時~22時(時間外手当単価100%)
但し、休憩を取った場合は休憩時間分の手当ては支給しない。

という考え方で良いのですよね?
もちろん、19時以降は125%としても良いのですが。

そのようです。

著者amatsuさん

2010年08月06日 17:01

smileyさん

> 時間外勤務手当は必要ですが、22時までは25%の割増は必要ないですよね?

通常の時間外勤務手当で大丈夫です。
逆に、なぜ割増が必要になるのでしょうか?


> 15時から勤務したとなると、実働8時間を超える場合に1時間の休憩は必要となりますが、
> 休憩分は手当を支給しなくても良い。

実働8時間を超えた場合、休憩があったほうが良いが、
この場合は必要では無いといわれました。
 (所定労働時間が4時間+残業と考える場合です。)

おっしゃるとおり、休憩を与えた場合は、賃金は必要無いと
思います。
出しても問題は無いと思いますが。。。

労基の方も、他の方に相談した上で出してくださった答え
なので、ご不明な点は、近くの労基の方へ聞いて頂くのが
一番かと思います。

説明不足かもしれませんが、よろしくお願い致します。

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