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税務管理

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社員貸付金について

著者 chabaa さん

最終更新日:2010年08月09日 12:03

こんにちは。

社員の貸付金について質問いたします。
社員の給与計算をした後の(諸費用控除後の)銀行振り込み金額に、貸付金と称する金額を加算して給与を受け取っている社員がいます。給与明細にはこの加算金額は一切出てきません。

会社の経理処理上は加算部分は長期貸付金で処理をしています。この貸付金は3年間在籍をすることを条件に支払をし、
3年が過ぎた段階で、長期貸付金で計上された合計額を
給与勘定に振替えるという処理がされています。

給与勘定にあがるのならば、本人に課税されるべきだと
思いますし、会社の経理処理上、問題はないのでしょうか。

3年経過した社員の長期貸付勘定を振り替えるように言われたのですが、自分の中で消化できない仕訳なので、
まだ起こしていません。

社内では詳細を聞くことができないので、
皆さんのお考えをお聞かせいただきたいのですが、
このような資金の流れが発生する可能性のある事例
もしくは契約にはどのようなものがありますか。

ご教授お願いいたします。

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Re: 社員貸付金について

著者ホワイトティ―さん

2010年08月10日 12:51

> こんにちは。
>
> 社員の貸付金について質問いたします。
> 社員の給与計算をした後の(諸費用控除後の)銀行振り込み金額に、貸付金と称する金額を加算して給与を受け取っている社員がいます。給与明細にはこの加算金額は一切出てきません。
>
> 会社の経理処理上は加算部分は長期貸付金で処理をしています。この貸付金は3年間在籍をすることを条件に支払をし、
> 3年が過ぎた段階で、長期貸付金で計上された合計額を
> 給与勘定に振替えるという処理がされています。
>
> 給与勘定にあがるのならば、本人に課税されるべきだと
> 思いますし、会社の経理処理上、問題はないのでしょうか。
>
> 3年経過した社員の長期貸付勘定を振り替えるように言われたのですが、自分の中で消化できない仕訳なので、
> まだ起こしていません。
>
> 社内では詳細を聞くことができないので、
> 皆さんのお考えをお聞かせいただきたいのですが、
> このような資金の流れが発生する可能性のある事例
> もしくは契約にはどのようなものがありますか。
>
> ご教授お願いいたします。

Re: 社員貸付金について

著者ホワイトティ―さん

2010年08月10日 12:57

当社でも社員貸付金はありますが、純粋な貸付金です。
質問お答えとは違って申し訳ありませんが、上記の質問の流れでいくと純粋な貸付というよりは給与に相当するのではないのでしょうか?社会保険料等を会社が低くするためにされているのではないのでしょうか?しかし3年経てば一括で給与として計上されるのでしたら賞与扱いになるのでしょうか?もし3年の途中で退職された場合にはどういう処理をされるのでしょうか?
ただ会社の方針がそうであればなかなか疑問をぶつけることは難しいですね

Re: 社員貸付金について

著者ごんジろうさん

2010年08月10日 14:34

> 3年が過ぎた段階で、長期貸付金で計上された合計額を
> 給与勘定に振替えるという処理がされています。

少なくともこの時点で給与もしくは賞与支給としなければおかしいですね。


> 給与勘定にあがるのならば、本人に課税されるべきだと
> 思いますし、会社の経理処理上、問題はないのでしょうか。

問題ありと思います。
課税だけでなく、各種保険料の算定にも影響がありますし。


> 社内では詳細を聞くことができないので、
> 皆さんのお考えをお聞かせいただきたいのですが、
> このような資金の流れが発生する可能性のある事例
> もしくは契約にはどのようなものがありますか。

思い当たるところであれば、退職引当金相当額を分割前払いしているという感じなのでしょうか?
まぁ合法的かどうかは別ですけどネ。

Re: 社員貸付金について

> こんにちは。
>
> 社員の貸付金について質問いたします。
> 社員の給与計算をした後の(諸費用控除後の)銀行振り込み金額に、貸付金と称する金額を加算して給与を受け取っている社員がいます。給与明細にはこの加算金額は一切出てきません。
>
> 会社の経理処理上は加算部分は長期貸付金で処理をしています。この貸付金は3年間在籍をすることを条件に支払をし、
> 3年が過ぎた段階で、長期貸付金で計上された合計額を
> 給与勘定に振替えるという処理がされています。
>
> 給与勘定にあがるのならば、本人に課税されるべきだと
> 思いますし、会社の経理処理上、問題はないのでしょうか。
>
> 3年経過した社員の長期貸付勘定を振り替えるように言われたのですが、自分の中で消化できない仕訳なので、
> まだ起こしていません。
>
> 社内では詳細を聞くことができないので、
> 皆さんのお考えをお聞かせいただきたいのですが、
> このような資金の流れが発生する可能性のある事例
> もしくは契約にはどのようなものがありますか。
>
> ご教授お願いいたします。

はじめまして。
要するに社員への貸付金として処理しているのを3年経った段階で給与に振り替える処理をしているということですね。
その3年の間、全く貸し付けた金額の返還とかはしてないでのでしょうか?
また、何のための貸付制度なんでしょうか?
振替などの内部の経理処理の問題というより所得税法や社会保険料地方税の問題の気がしますが・・・。

このケースの場合、会社は社員に対する債権を放棄して社員に給与という収入上の便宜を与えたことになり、社員からみればその債務が免除されて給与という収入に遡って変わったわけですから当然ながら時効に掛かるまえの収入分について年末調整のやり直しなどで課税計算や社会保険料差額計算を遡ってしなければならないと思います。
そうしないと、3年間の間に結果として受けた給与について課税されないままということになりますよね??
これが、債務の免除だけで給与という形にならないなら、単に借金の棒引きということで課税されない可能性もありますが、そうなると会社としては債権放棄だらけになり決算上、その関係の科目が膨らんで目立ってしまうでしょう。
思うに、そうならないために給与に振り替えているのかもしれませんが、いずれ、会社にも社員にも面倒なことになる可能性も含んでいるようですから、税理士などの専門家も交えてきっちりと議論したほうがいいと思いますが・・・

Re: 社員貸付金について

著者smileyさん

2010年08月10日 17:33

本来は3年未満で辞めた場合に罰則(罰金)にしたかったところ、罰金の名目では徴収できないので貸付金にしているのだと思います。
3年間以上勤めてもらうための方策だと思われますが、

労働基準法の「前借金相殺の禁止」 【労働基準法 第17条】に違反しているように思えますし、
3年後、賞与として支給する場合は、
賞与の手取り額(支給額ではありません)が貸付金残高以上でないと返しきれないことになりますよね。
今回の処理は支給金額的にも大丈夫なんでしょうか?

Re: 社員貸付金について

著者chabaaさん

2010年08月11日 11:41

> 当社でも社員貸付金はありますが、純粋な貸付金です。
> 質問お答えとは違って申し訳ありませんが、上記の質問の流れでいくと純粋な貸付というよりは給与に相当するのではないのでしょうか?社会保険料等を会社が低くするためにされているのではないのでしょうか?しかし3年経てば一括で給与として計上されるのでしたら賞与扱いになるのでしょうか?もし3年の途中で退職された場合にはどういう処理をされるのでしょうか?
> ただ会社の方針がそうであればなかなか疑問をぶつけることは難しいですね

こんにちは。ご教授ありがとうございます。
貸付の契約書があるようなんですが、内容を見られないのですが、契約期間の前に退職した場合、それまで付与した金額と利息を給与から控除していました。

Re: 社員貸付金について

著者chabaaさん

2010年08月11日 11:52

> はじめまして。
> 要するに社員への貸付金として処理しているのを3年経った段階で給与に振り替える処理をしているということですね。
> その3年の間、全く貸し付けた金額の返還とかはしてないでのでしょうか?

⇒本人は返還は一切していません。本来の意味での貸付ではないですよね。決算利息を未収計上しています。
ほとんどの人が貸付?期間が終わると退職してきますが、
その際には未収利息とともに、長期貸付金が全額給与勘定に振り替えられています。過去の仕訳を見たら、特別報奨金という文言が入っていました。退職金は別途社内規定に従って計算して支給しています。


> また、何のための貸付制度なんでしょうか?
⇒ 人材確保(会社に縛る?)ための給与の上乗せと考えるしかありません。本人にとっても、会社にとっても違法性の高いことは間違いないですよね。


> 振替などの内部の経理処理の問題というより所得税法や社会保険料地方税の問題の気がしますが・・・。
>
> このケースの場合、会社は社員に対する債権を放棄して社員に給与という収入上の便宜を与えたことになり、社員からみればその債務が免除されて給与という収入に遡って変わったわけですから当然ながら時効に掛かるまえの収入分について年末調整のやり直しなどで課税計算や社会保険料差額計算を遡ってしなければならないと思います。
> そうしないと、3年間の間に結果として受けた給与について課税されないままということになりますよね??

⇒そうなります。絶対におかしいですよね。

> これが、債務の免除だけで給与という形にならないなら、単に借金の棒引きということで課税されない可能性もありますが、そうなると会社としては債権放棄だらけになり決算上、その関係の科目が膨らんで目立ってしまうでしょう。
> 思うに、そうならないために給与に振り替えているのかもしれませんが、いずれ、会社にも社員にも面倒なことになる可能性も含んでいるようですから、税理士などの専門家も交えてきっちりと議論したほうがいいと思いますが・・・

⇒顧問先の税理士に意見を求めるべきでしょうか。
おそらく税理士が指摘したとしても、税理士解任されるだけです。

会社の年配の経理の方に、貸付金ではなく給与加算になるのでは、と話をしたところ、「そうだよね~まずいよね」で
終わってしまいました。皆 知っていてとぼけている感じです。中小企業はこんなもんなんでしょうか。

Re: 社員貸付金について

すいません。
またまた確認ですが、入社したら勝手に貸付られて
その貸付の返金をしなくとも貸付期間が終了すると退職できるというのですか??

そうだとすると、完全に貸付に名を借りた給与ですよね。
だって、趣旨や名義ははどうであれ、実質返さなくてもいいもの、いわば裏給与を会社からもらっているのですから。

完全に所得税法等違反です・・・

Re: 社員貸付金について

著者chabaaさん

2010年08月13日 12:35

> すいません。
> またまた確認ですが、入社したら勝手に貸付られて
> その貸付の返金をしなくとも貸付期間が終了すると退職できるというのですか??
>
> そうだとすると、完全に貸付に名を借りた給与ですよね。
> だって、趣旨や名義ははどうであれ、実質返さなくてもいいもの、いわば裏給与を会社からもらっているのですから。
>
> 完全に所得税法等違反です・・・

ご返信ありがとうございます。
勝手に貸し付けが行われる、というわけではなく、地方出身者を採用した場合などに、住宅貸付金制度があります、と説明をして希望した者と契約をしているようです。
先日契約書を見る機会があったのですが、期間満了時には特別報奨金に振り替わる、という内容でした。と、いうことは初めから期間満了まで在籍すれば返済しなくてよい、という契約になります。こういう契約は有効でしょうか。

もし、遡って確定申告をする場合、会社は本人にどのような書類を提出すればよいでしょうか。
また、追徴課税などの割増が発生するのでしょうか。
再びご教授いただきたくお願いいたします。

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