相談の広場
年次有給休暇の付与の考え方について教えてください。
工場で変則的な勤務(交替制勤務)に従事している中で、連続する勤務において、前日の勤務が17:00~02:00で、その翌日の勤務が22:30~8:30である場合に、22:30~8:30の勤務日に年次有給休暇を取得した場合に、暦日を跨ぐ勤務ではありますが、22:30~8:30までという1勤務に対して、年次有給休暇1日を付与するいう整理で問題はないのでしょうか?
そもそも年次有給休暇については、暦日の単位(0時00分~23時59分の単位で与えられるようなものであるというような法的な整理はない理解でおりまして、会社が設定する1勤務日に対して取得を認める整理とすることで問題がないのかをお教えて頂けますと助かります。
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> 年次有給休暇の付与の考え方について教えてください。
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> 工場で変則的な勤務(交替制勤務)に従事している中で、連続する勤務において、前日の勤務が17:00~02:00で、その翌日の勤務が22:30~8:30である場合に、22:30~8:30の勤務日に年次有給休暇を取得した場合に、暦日を跨ぐ勤務ではありますが、22:30~8:30までという1勤務に対して、年次有給休暇1日を付与するいう整理で問題はないのでしょうか?
> そもそも年次有給休暇については、暦日の単位(0時00分~23時59分の単位で与えられるようなものであるというような法的な整理はない理解でおりまして、会社が設定する1勤務日に対して取得を認める整理とすることで問題がないのかをお教えて頂けますと助かります。
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「でんきやさん」さん、こんにちは。
ご質問に対しては、「でんきやさん」の考え方で問題ないと判断いたします。
理由は、下記のとおりです。
①(労基法第39条)年次有給休暇は、原則として1労働日単位を付与するものであります。
②(労基法第32条・【昭63.1.1基発1号】)継続勤務が2暦日に渡る場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とすること。
ご参考までに。
1・2・3さん
ありがとうございます。
以下、ご教示頂いた労基法の32条と39条を実際に確認させてもらいましたが、労基法そのものには、こういう記載(『年次有給休暇は、原則として1労働日単位を付与するもの』、『継続勤務が2暦日に渡る場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とすること。』)自体は見当たらなかったのですが、このように読み取れると理解してよろしいのでしょうか?
具体的に、条文のどこから読み取れるのかご教示いただけると大変助かります。
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> ①(労基法第39条)年次有給休暇は、原則として1労働日単位を付与するものであります。
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> ②(労基法第32条・【昭63.1.1基発1号】)継続勤務が2暦日に渡る場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とすること。
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> ご参考までに。
> 具体的に、条文のどこから読み取れるのかご教示いただけると大変助かります。
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> > ①(労基法第39条)年次有給休暇は、原則として1労働日単位を付与するものであります。
労働基準法第39条には、
「継続し、又は分割した10“労働日”の有給休暇を与えなければならない」と記載されています。
つまり、“労働日”が単位なのです。
これについては、以下の通達でも明示されています。
【参考】
半日の年次有給休暇
(昭和24年7月7日 基収1428号、昭和63年3月14日 基発第150号)
Q
法第39条第1項に継続又は分割した10労働日となっているが、半日ずつ請求することができるか。
A
法第39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない。
> > ②(労基法第32条・【昭63.1.1基発1号】)継続勤務が2暦日に渡る場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とすること。
前述のとおり、原則は1労働日を単位とするものですが、
交替制により1勤務が2暦日に渡る勤務がを常態とするケースなどでは、
1勤務を2労働日として扱うと労働者に不利益が生じることがあるため、
2暦日に渡る勤務の場合の例外的な処理として、
以下のような通達が出されています。
【参考】
一勤務が2日にわたる場合の年次有給休暇
(昭和26年9月26日 基収第3964号、昭和63年3月14日 基発第150号)
法39条の「労働日」は原則として暦日計算によるべきものであるから、一昼夜交替制の如き場合においては、一勤務を2労働日として取扱うべきである。
また、交替制における2日にわたる一勤務及び常夜勤勤務者の一勤務については、当該勤務時間を含む継続24時間を一労働日として取扱って差支えない。
なお、交替制勤務の場合で、番方交替日に連勤を行い、一暦日に長時間勤務をする場合については、その日の所定労働時間の長さにかかわらず、一労働日として取扱うこと。
労働基準法にかかわらず、
条文に明記されていないような特殊なケースについては、
通達として、その対処方法が明示されている場合が多いです。
ですので、法的根拠を確認する際には、
条文だけでなく通達なども確認してみることをオススメします。
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