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労務管理

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日給月給者で客先(現場)が夏休みの場合の給与取扱について

著者 総務兼一人経理 さん

最終更新日:2010年08月13日 15:51

いつもお世話になっております。

弊社では、月給完全月給制欠勤控除がない)、日給月給(月額給与が決まっているが、欠勤控除がある)、日給(ここまでの3種が社員)、時給(パート)者が混在しています。
また、現場はほとんどが客先(工場など。(請負))です。

毎年夏休みとして社員には会社から3日間の夏休みが付与されています。

現場によって、夏期休暇期間が異なり、大きく分けて一斉休暇をとる現場と一斉休暇がなく、ばらばらに休みを取る現場があります。

一斉休暇がない現場では、弊社で付与している夏休みだけを使うので問題ないのですが、
一斉休暇がある現場の場合
【会社からの夏休み3日間】+【有給休暇2日ぐらい】を使っています。
入社したてで夏休みや有給がまだない社員の場合は
【無給公休(働きたくても現場が休みのために働けない)】として欠勤控除の対象にはならないお休みとして扱っています。

通常、給与体系日給月給の場合は、長年勤務したり、ある程度責任がある社員が対象になります。

今年、初めて、
【現場が一斉休暇】の【日給月給者】で【病気などにより有給残がない】社員が発生しました。

ここで幾つかの疑問が発生しました。

1.そもそも日給月給者は無給公休の日に夏休みや有給を使う必要があるのか(一斉休暇の他に夏休みを使うのはいいのか?)
2.日給月給者が一斉休暇期間に有給を充てない場合、同じ現場の日給月給者で有給を充てた人と勤怠上も給与上も何も差がないのはおかしくないか?

というものです。


ややこしくて申し訳ありませんが、ご教授頂ければ、と思います。
よろしくお願いします。

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Re: 日給月給者で客先(現場)が夏休みの場合の給与取扱について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年08月13日 17:36

会社の夏休みは3日で、そして一斉休暇の場合はそれに個人の有給を使用して5日となる。
この2日の有給使用について労使で取決めがされているとして、その有給がない場合は特に労使での取決めがなければ会社都合の休業に相当するので平均賃金の60%を支給することになると考えます。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 日給月給者で客先(現場)が夏休みの場合の給与取扱について

著者総務兼一人経理さん

2010年08月18日 15:57

>勝田労務管理事務所 様
お返事ありがとうございました。

やはり休業補償になるのですね……
了解しました。

ありがとございました。

Re: 日給月給者で客先(現場)が夏休みの場合の給与取扱について

著者総務兼一人経理さん

2012年08月15日 14:33

今更ですが、同じ状況が発生しました。

正確には【病気などで有給休暇の残がない】のではなく【入社後半年以内のため、まだ有給休暇が付与されていない】為に【現場が一斉休暇】の【日給月給者】で夏休み以外に有給休暇が使えない、という状況が発生しました。


この場合にも休業補償日給月給者なので、4割分を控除)の対応でいいのでしょうか?
それとも、同じ有給休暇がないとしても付与対象にまだなっていないので何か変わるのでしょうか?

よろしくお願いします。

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