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労務管理

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雇用契約の不利益変更

著者 たにさん さん

最終更新日:2010年08月18日 09:10

労働法制に疎いと思われる社長が、不利益変更内容で雇用契約を変更する方向にあります。
契約期限は定年迄なのですが、不利益変更を理由に署名しなかった場合は、契約解除になるのでしょうか?

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Re: 雇用契約の不利益変更

たにたにさん こんにちは


原則として不利益変更は許されませんが、合理的だと認められる場合のみ可能です。つまり、合理的だと認められれば、個々の従業員の同意は必要ないと容認されています。 
いつも問題になっているのですが、会社は労基法で定められた条件を就業規則に設定し、ついでに従業員の「意見を聴く」だけで一方的に変更できると為されています。
だからといって従業員にとって不利な変更を簡単にできるわけではありません。
  就業規則を変更する際は、次の事情を考慮する必要があります。
   ・変更の必要性
   ・変更内容の相当性
   ・労働者の受ける不利益の程度
   ・激変緩和措置など代償措置やその他の労働条件の改善状況
   ・労働組合従業員代表などと協議

労働者の条件により、労働契約が締結される場合がありますが、其の条件を認めるか無いかは労働者にありますし、意志表明のみでも可能とみとめられます。ただ、言った言わない等を避ける意図から署名を求めています。契約解除権の行使は最大限の注意が必要です。会社側の一方的な行使は、労働者の権利を侵害していると認められる場合もあります。その行為を回避する意図から署名を求めています。

Re: 雇用契約の不利益変更

著者たにさんさん

2010年08月18日 09:34

早速の書き込み有難う御座います。
変更事情を理解している社長ではない為、この点が最大の難関です。
又、他の従業員が意見書に署名を求められた場合、何も考えずに書名すると思われます。
この場合、雇用契約書に1人反対で署名しないのは無理という事になりますか?

Re: 雇用契約の不利益変更

契約書や規約は重要な書類であり何かあったときの重要な証拠資料です。
裁判等でも証拠としての一番の証拠書類として認められます。
お話では、混同していると思いますが、個々の契約書では、その事項のお互いの確認義務を認めるか否かでしょう。ただ、就業規則の変更に反対する意見書の添付があったとしても労基法に違反すると認めない限り改善等は行われません。あくまで、意見書です。
支給される賃金金額、労働時間を認めないともなれば両者の労働契約が成立しないとなりますので、雇用契約は解除となる場合もあります。

Re: 雇用契約の不利益変更

著者たにさんさん

2010年08月19日 09:10

不利益変更でも署名しなければ、雇用契約解除になるわけですね?

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