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労務管理

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代休と振休について

著者 wakajun さん

最終更新日:2010年08月19日 16:53

いつも参考にさせて頂いています。今回は、代休についての質問です。
 就業規則の見直しによって、代休制度を運用することになりました。振休でも良いのですが、ほとんどの社員が遠隔地での勤務のため、本社での休暇管理(事前通達による振休)が出来ないという理由からの運用です。
 そこで質問なのです。

代休の日の給料は基本給+業務に関わる諸手当と当該月の 出勤日数から算出した日給の額を控除してもかまわないの でしょうか?

②①が良いということであれば、給与明細には「代休控除」 のような名目で控除額を記載すれば問題ないのですか?
 
代休日に有給の充当を可能にしようと思っているのですが
 これは問題ありませんか?

 なお、休日出勤日の給料は休日の割増で支払うことになっています。

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Re: 代休と振休について

著者いつかいりさん

2010年08月20日 04:46

質問内容からして、休日振替の制度でなく、代休制度なのでそれへの回答とします。休日振替ならまず賃金控除の考え方がありません(賃金締め日をまたぐ場合は別)。

1)お考えの通り

2)給与明細の支給項目にマイナス計上する(控除項目でない)

3)ちょっと意味がとれません。従業員が休んでから、あの日の代休としてほしい、年休とあつかってほしいと、事後申告を認めると言うことでしょうか?従業員への厚遇であるならかまいません。不利部分があるなら、それについての考察は保留します。

なお書きに関しては、割増部分が給与計算上残ることになります。

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