代休と振休について
代休と振休について
trd-111755
forum:forum_labor
2010-08-19
いつも参考にさせて頂いています。今回は、代休についての質問です。
就業規則の見直しによって、代休制度を運用することになりました。振休でも良いのですが、ほとんどの社員が遠隔地での勤務のため、本社での休暇管理(事前通達による振休)が出来ないという理由からの運用です。
そこで質問なのです。
①代休の日の給料は基本給+業務に関わる諸手当と当該月の 出勤日数から算出した日給の額を控除してもかまわないの でしょうか?
②①が良いということであれば、給与明細には「代休控除」 のような名目で控除額を記載すれば問題ないのですか?
③代休日に有給の充当を可能にしようと思っているのですが
これは問題ありませんか?
なお、休日出勤日の給料は休日の割増で支払うことになっています。
著者
wakajun さん
最終更新日:2010年08月19日 16:53
いつも参考にさせて頂いています。今回は、代休についての質問です。
就業規則の見直しによって、代休制度を運用することになりました。振休でも良いのですが、ほとんどの社員が遠隔地での勤務のため、本社での休暇管理(事前通達による振休)が出来ないという理由からの運用です。
そこで質問なのです。
①代休の日の給料は基本給+業務に関わる諸手当と当該月の 出勤日数から算出した日給の額を控除してもかまわないの でしょうか?
②①が良いということであれば、給与明細には「代休控除」 のような名目で控除額を記載すれば問題ないのですか?
③代休日に有給の充当を可能にしようと思っているのですが
これは問題ありませんか?
なお、休日出勤日の給料は休日の割増で支払うことになっています。
Re: 代休と振休について
著者いつかいりさん
2010年08月20日 04:46
質問内容からして、休日振替の制度でなく、代休制度なのでそれへの回答とします。休日振替ならまず賃金控除の考え方がありません(賃金締め日をまたぐ場合は別)。
1)お考えの通り
2)給与明細の支給項目にマイナス計上する(控除項目でない)
3)ちょっと意味がとれません。従業員が休んでから、あの日の代休としてほしい、年休とあつかってほしいと、事後申告を認めると言うことでしょうか?従業員への厚遇であるならかまいません。不利部分があるなら、それについての考察は保留します。
なお書きに関しては、割増部分が給与計算上残ることになります。