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失業保険の受給資格について

著者 ウリズン さん

最終更新日:2010年08月28日 09:12

いつもお世話になっております。

失業保険受給資格のことですが、とても基本的な事項ですが教えてください。

よく下記の通り、

「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。」

と記載されておりますが、離職の日以前2年間という部分は
2年間同じ職場、もしくは連続した就業期間があるという条件でしょうか?

今回退職するものがおりまして、新人なのですが、1年6ヶ月の就業でした。もちろんしっかりと働いておりましたが、
この者は受給資格があるのでしょうか??

よろしくお願い致します。

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Re: 失業保険の受給資格について

著者ウリズンさん

2010年08月28日 10:08

Maria 様

非常に分かりやすく、ご丁寧な回答、ありがとうございました。
あまりにも素早く、分かりやすかったので、正直驚いています。
本当に助かりました。
ありがとうございました!!

さっそく本人に伝えたいと思います。

Re: 失業保険の受給資格について

著者Mariaさん

2010年08月29日 10:39

> 「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
>
> と記載されておりますが、離職の日以前2年間という部分は
> 2年間同じ職場、もしくは連続した就業期間があるという条件でしょうか?
>
> 今回退職するものがおりまして、新人なのですが、1年6ヶ月の就業でした。もちろんしっかりと働いておりましたが、
> この者は受給資格があるのでしょうか??

「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
というのは、2年間継続して雇用されてなければならないという意味ではなく、
被保険者期間として12ヶ月分をカウントする際に、
離職日前2年間の“範囲内の”被保険者期間をカウントできるということです。
したがって、ご質問の方の場合、実際に貴社で就業した期間は1年6ヶ月ですが、
その間に12ヶ月分の被保険者期間があれば問題なく受給できます。
また、ここでいう被保険者期間というのは、
離職日から1ヶ月ごとに区切って、
賃金支払基礎日数が11日以上ある月のことを指しますので、
傷病等で賃金支払基礎日数が11日以上ない月は被保険者期間にはカウントしません。
このため、雇用期間が1年6ヶ月あったとしても、
そのうち、賃金支払基礎日数が10日以下の月が7ヶ月あったとしたら、
被保険者期間は11ヶ月しかないため、失業手当金は受給できないことになります。

また、前職と現職の間にブランクがある場合でも、
ブランクが1年以下で、かつ前職離職後に雇用保険受給資格決定を受けていない場合は、
今回の離職から2年の範囲内で、前職での被保険者期間も通算することが可能です。
たとえば、A社で6ヶ月の被保険者期間があり、
雇用保険受給資格決定は受けずに1ヶ月のブランク後、
B社で11ヶ月の被保険者期間がある、
というような場合、
B社だけでは失業手当金の受給資格はありませんが、
A社の被保険者期間と通算して17ヶ月の被保険者期間がありますから、
A社とB社の離職票をあわせて提示することで、受給資格を得ることができます。

【参考】
雇用保険 被保険者の皆さまへ
失業給付(基本手当)の所定給付日数の基礎となる被保険者であった期間について~
ハローワーク発行リーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken-santei.pdf

ちなみに、特定受給資格者や、一定の特定理由離職者の場合は、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上」でもOKです。

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