相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

勤務時間外の労働

著者 まーぼーちん さん

最終更新日:2006年05月16日 00:01

こんばんは。はじめて利用させていただきます。
私の勤務している会社は9時から18時までの勤務時間なのですが、会社の都合で20時からの出勤を命ぜられました。
例えば20時から翌日の6時まで就業した場合の賃金の計算方法はどうなるのでしょうか?
また勤務が深夜に及んだ場合、翌日の勤務は通常通りの出勤で問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 勤務時間外の労働

初めまして、社会保険労務士の石川です。

 1日8時間を超える時間外労働に対しては2割5分以上の率で計算した割増賃金を、また、午後10時~午前5時までの深夜労働に対しても2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません(労基37条)。
 ご質問に則してお答えしますと、20時~22時と翌日5時~6時の労働が普通の割増賃金の、22時~翌日5時が深夜労働に応じる割増賃金の対象時間となります。補足しますと、時間外労働深夜時間帯に及んだ場合にはその時間は5割増以上になります。

 また、一勤務が2暦日にまたがる場合、行政解釈は「一勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働とする」としています。
 解りやすくいうと、午前0時以降の労働時間を翌日の労働とすることはできず、前日の労働の延長とされます。
 
 ご質問の場合は午前6時に終わっていますが、もしその労働が継続して翌日の始業時刻以降に及んだ場合には、始業時刻以降の労働には割増賃金を支払う必要はありません。

 次に労働時間の問題ですが、法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える残業や休日労働36協定があれば使用者が適法に行わせることができますがこの場合にも延長限度時間はあります。(詳細は省きますが、例えば1日超3ヶ月以内の期間における1週間で15時間、等)
 前日から継続して翌日の始業時刻以降も働かせてはならないという法律はありませんが、代休を与えるなどの措置を講じるのが望ましいと思われます。

Re: 勤務時間外の労働

著者まーぼーちんさん

2006年05月19日 19:46

石川さま
ご回答ありがとうございます。わかりやすく丁寧な解説でとても参考になりました。
知らなければ主張できることもそのままになってしまうのが
現状ですので、これからはこの場を借りてもっと勉強させて
いただければと思っています。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP