相談の広場
定年(60歳)退職後の再雇用についてですが、社会保険に加入して働く場合、月額給与と厚生年金を合わせて月28万を超えると年金が減額になるということで、嘱託や契約社員という雇用形態でなく、個人事業主と業務委託契約を結ぶというかたちで定年後も働いてもらうということを考えています。
会社としては社会保険料の負担がなくなること、働く方は健康保険や確定申告を自分でやらねければならないということもありますが、年金が満額もらえて手取りも多くなれば、お互いメリットがあると考えますが、何か問題はありませんか?
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> 定年(60歳)退職後の再雇用についてですが、社会保険に加入して働く場合、月額給与と厚生年金を合わせて月28万を超えると年金が減額になるということで、嘱託や契約社員という雇用形態でなく、個人事業主と業務委託契約を結ぶというかたちで定年後も働いてもらうということを考えています。
> 会社としては社会保険料の負担がなくなること、働く方は健康保険や確定申告を自分でやらねければならないということもありますが、年金が満額もらえて手取りも多くなれば、お互いメリットがあると考えますが、何か問題はありませんか?
こんにちは。
法律が改正となり、60歳の定年以降、定年制の廃止か再雇用制度を設定するということに法律がなっていると思います。そういった意味で御社が今後の方を全てこのような方法にするということは、法に抵触する可能性もあると思いますので、確認された方が良いと思います。
また、良く会社から給与がもらえると年金が減額になるからとおっしゃる方がいますが、確かに年金は減額になりますが、その分会社から給料がもらえているわけですし、又その分は本当に仕事を退職された後に年金額へ反映されるわけですから、本人に取っては不利なことはありません。
もう一度この再雇用制度という法律の主旨を確認し、嘱託なり契約を結ぶ方法を選ばれた方が良いと思います。
> > 定年(60歳)退職後の再雇用についてですが、社会保険に加入して働く場合、月額給与と厚生年金を合わせて月28万を超えると年金が減額になるということで、嘱託や契約社員という雇用形態でなく、個人事業主と業務委託契約を結ぶというかたちで定年後も働いてもらうということを考えています。
> > 会社としては社会保険料の負担がなくなること、働く方は健康保険や確定申告を自分でやらねければならないということもありますが、年金が満額もらえて手取りも多くなれば、お互いメリットがあると考えますが、何か問題はありませんか?
>
> こんにちは。
> 法律が改正となり、60歳の定年以降、定年制の廃止か再雇用制度を設定するということに法律がなっていると思います。そういった意味で御社が今後の方を全てこのような方法にするということは、法に抵触する可能性もあると思いますので、確認された方が良いと思います。
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> また、良く会社から給与がもらえると年金が減額になるからとおっしゃる方がいますが、確かに年金は減額になりますが、その分会社から給料がもらえているわけですし、又その分は本当に仕事を退職された後に年金額へ反映されるわけですから、本人に取っては不利なことはありません。
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> もう一度この再雇用制度という法律の主旨を確認し、嘱託なり契約を結ぶ方法を選ばれた方が良いと思います。
オレンジcube様
返信ありがとうございます。
コンサルタントからは、他の企業でもやっていて双方にメリットがあるし法的にも問題ないとの話を聞いております。
ただ、メリットがあるのに業務委託契約というかたちで、定年後に働いてもらうという話は聞いたことがないので、何か問題があるのか総務の立場として疑問を感じました。
再度確認してみます。
> 定年退職者との再雇用契約問題ですね。
> お話の個人事業主との業務委託契約では問題がありませんか?
>
> 定年後再雇用契約を結びますと、当該企業への就職となりますので何ら問題はありませんが、定年退職雇用契約解除、その後個人事業主との業務委託契約では、当該事業主に定年退職後の始業給付を求めることができなくなります。
> それに応じるならば良いのでしょうが、年金受給あるいは再就職等までの期間の生活資金等を考えることも必要と思います。
>
>
> 雇用(失業)保険制度を利用するには?
> http://nenkin.ok-style.net/teinen/tn31.html
akijin様
返信ありがとうございます。
再度検討してみます。
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