相談の広場
いつもありがとうございます。
やや具体的な例で教えて下さい。
・1年単位の変形労働時間制を導入
・A君の1ヶ月の給与は16万円
・ある2月の賃金について(28日間)
所定労働時間 実労働時間
1週目 40 40
2週目 35 42
1週目 45 45
1週目 40 40
計 160 167
この時のA君の2月の賃金はいくらになりますか。
単純にA君の時間単価は16万円÷160h=1,000円
①基本給16万円+第2週目の所定労働時間外手当
1,000×1.00×5h=5,000
1,000×1.25×2h=2,500
よって167,500円
これでよいのでしょうか?
気になるのは第3週目の法定労働時間外の計算は必要
なのでしょうか。
①に加えて第3週目の40hを超える5h分について
1,000×1.00×5h=5,000(割増しなし)
よって 172,500円
となるものなのでしょうか。
以上 よろしくお願い致します。
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> やや具体的な例で教えて下さい。
> ・1年単位の変形労働時間制を導入
> ・A君の1ヶ月の給与は16万円
> ・ある2月の賃金について(28日間)
>
> 所定労働時間 実労働時間
> 1週目 40 40
> 2週目 35 42
> 1週目 45 45
> 1週目 40 40
> 計 160 167
>
> この時のA君の2月の賃金はいくらになりますか。
> 単純にA君の時間単価は16万円÷160h=1,000円
>
> ①基本給16万円+第2週目の所定労働時間外手当
> 1,000×1.00×5h=5,000
> 1,000×1.25×2h=2,500
> よって167,500円
>
> これでよいのでしょうか?
1年単位の変形労働時間制においての時間外の認定は
・日
・週
・変形期間(年)
となります。
→日においてはすべて所定時間におさまっている
→法定休日労働はない
という前提の元で回答すると、2週目の2時間のみが時間外労働です。
で、賃金がどう払われるべきかはまた別問題です。
すなわち
「時給制」なら計算式(1)の通りでいいでしょう。(2)ということはありません。1年単位の変形労働時間制の適用をしくじったときに労基署から是正計算させられる答えでしょう(しかも1.25倍です)。
「月給制」なら、年単位において平均されるので極端な話、法定の労働時間をはみ出さない限りその月何時間働こうと定額が保証されている給与制度です。
ですので、2月における時間外労働は、2週目の2時間のみです。では
第2週、所定をこえ法定内の5時間はどうなるのか
第3週、所定内である5時間はどうなるのか
は、
その会社の就業規則(支払規定)がどう記述しているかによります。
そして、最初に述べた変形期間の最後に、時間外としなかった第2週や第3週の時間を含め変形期間全体における時間外があったか評価され、あれば変形期間最後の月に属する各日(末日からさかのぼる形で)において、時間外と扱われるからです。
気をつけたいのは、年単位なのですから、月の限度時間で時間外かを評価することはありません。また、月給制の人の時給単価をもとめるなら、毎月同じ勤務日数でない限り、通年の所定日数から求めます。
ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。
>変形期間全体における時間外があったか評価され、あれば変形期間最後の月に属する各日(末日からさかのぼる形で)において、時間外と扱われるからです。
すみません、ここの下りがいまいちよくわからないのですが、変形期間全体における時間外があったか評価されというのは変形期間(例1年間)全体で仮に週平均40hを超過していた場合の事でしょうか。
又、最後の月に属する各日からさかのぼり、対象になる日について全て2.5割分(100%は支払済みの為)だけ支払うという事でしょうか。
それとも最後の月からさかのぼり、どこかの日までといった計算があるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
割増賃金の対象とならなかった時間、具体的には、年間の
・所定労働時間
・所定労働時間を越え、法定内の労働時間※
のトータルが、
365(日)×40(時間/週)÷7(日/週)=2085.71時間
を超過した時間から変形期間における時間外労働となります。
通常は、2085.71時間が「年初から累算して11月と何日目」といった数え方はせず、12か月おわった段階で、12月の上の総労働時間数をもとめ超過しているなら、2085.71を引く引き算します。それが、末日から各日の労働時数(すでに時間外とした時間は該当しない)を塗りおろしていくイメージとなります。
この場合は、125%の賃金支払い義務となりますが、上の※においてすでに100%をしはらってる部分においては、25%となります。
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