相談の広場
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> 参考にしてください
> http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45950/
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あおいそらさんへ
何の目的があって質問と無関係のURLをあちらこちらに貼っているのでしょうか?
迷惑ですから自主的に削除をお願いします。
> はい。
> 丸3年労災保険の受給を受けて、この7月にうちきりにな
> りました。その間(現在も)雇用関係は継続しており、賃
> 金は0円です。
> 雇用保険の手続きをするには・・・退職後半年間さかのぼ
> って賃金額をださなくてはいけませんよね・・・?
>
> 本人に働く意欲はあるようです。
会社からは、労災保険の受給期間中に、賃金はもらっていないことを前提にお答えします。
雇用保険法13条の規定にあるように、30日以上の傷病期間は、算定対象期間に含まれます。
そして、算定対象期間中の「最後の6ヶ月間」に支払われた賃金総額で、雇用保険のいわゆる失業保険は支払われます。
今回の事例に当てはめると、以下です。
本事例では、丸3年もの間、休業(補償)給付を受けていらしたと思いますが、
今、退職されるのであれば、2年+さらに2年でカウントされます。(算定対象期間の上限は4年)
時系列で言うと、3年ほど前に何かしらのケガか病気で労災保険を受けたのだと思いますが、
そのケガなどの前に受けていた賃金支払い月から遡って6ヶ月での計算がされます。
で、自主的に退職されたのが、
恐らく「ケガなどが元で就業がこれ以上継続できないための退職」で
あると思われますので、特定理由離職者に該当し、
算定対象期間中(今回の事例では、4年間)に
雇用保険被保険者期間(ざっくり、就労した日が11日以上ある賃金が払われた月)が6ヶ月あれば、受給は可能かと思います。
もっと詳細は、お近くのハローワークへ行かれて、ご相談された方が良いかと存じます。
よしこさん
文案を検討中に、kaz99さんが解説されておりますので、これ以上細目については申し上げることは無いかと思います。
ただ、雇用保険の基本手当を受給できる基本的条件は「失業している。」ことです。雇用保険法のいう「失業」とは:
①被保険者が離職し、
②労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、
③職業に就くことができない状態にあること。
と定義されています。
そして、②の「労働の能力」について、
「労働の能力」とは、労働に従事し、その対価を得て自己のの生活に資し得る精神的、肉体的及び環境上の能力をいう。
と規定しています。
労災を受給されていたということから、上記したあたりが少し心配になりましたの記載しました。この辺もハローワークと相談されるとよろしいかと思います。
杞憂に終わることを希望しながら。
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