相談の広場
はじめまして、この4月から総務を担当することになった
超初心者です。(先月までは技術系の社員でした。)
弊社は建設業で、時節柄改修工事等が多く
それも、居ぬき工事と呼ばれるお客様が帰宅後に工事を
開始し朝までに完了するときの勤務日の残業代(割増賃金)
の計算方法を教えてください。
就業規則上の勤務時間は、8時30分から17時10分(所定労働時間7時間40分)です。
しかし、上記の改修工事に携わり
勤務時間が19時30分から9時10分となった場合
19時30分から8時間以降の時間分を残業時間として
とれてよろしいのですか?
やはり、22時から5時までの間は0.25増しに
なるのでしょうか?
また、その日が休日(法定休日)と平日では
考え方にどのような違いあるのでしょうか?
お教え願います。
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割増賃金の支払義務が生じるのは、次の労働時間、休日の原則を超える労働をさせた場合及び深夜時間帯に労働させた場合です。
・1日8時間、週40時間という労働時間制の一般原則とその変形制(労基法第32条~第32条の5)
・労基法第40条の労働時間の特例
・毎週少なくとも1回の休日(又は4週4日の休日)
・深夜(午後10時~翌午前5時まで)時間帯の労働
割増賃金率は、時間外労働が2割5分以上・休日労働が3割5分以上とされています。
また、深夜(午後10時~翌午前5時まで)時間帯の労働には、さらに2割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。
なので、時間外が深夜に及んだ場合には、5割以上(時間外2割5分+深夜2割5分)の、また、休日労働が深夜に及んだ場合には、6割以上(休日労働3割5分+深夜2割5分)の率で計算した割増賃金の支払いが必要となります。
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