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労務管理

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Re: 時給制の正社員雇用者の会社の休日は有給?

著者 ひであき33 さん

最終更新日:2010年09月17日 12:30

時給月給(月払い時給)という、正社員には珍しい形態の給与のようですね。

休日は、ノーワークノーペイが基本性質なんで、無給が自然です。


ところで、
あなたの一ヶ月の労働時間は他の月給対応の正社員の人と比較してどうですか、同じくらいですか。

もし同じくらいの労働時間だったとした場合には、

「他の月給対応の正社員に関しては有給にて取得されています」ということなので、だめもとで念のために会社に確認してみる価値はありそうです。

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時給制の正社員雇用者の会社の休日は有給?

著者そうなおさん

2010年09月17日 12:31

いつも勉強させていただいております。
いろんな所で探してみましたがどうしてもわからず
困っておりますのでご教授頂きたく思います。

雇用形態は正社員で給与は出勤時間分の時給支給者なのですが、
このような場合会社が定める休日に関しては
有給になるのでしょうか。

就業規則には「休日」の定めはありますが、
それに対して有給か無給かの記載はありません。

他の月給対応の正社員に関しては有給にて取得されています。

何卒よろしくお願いいたします。

Re: 時給制の正社員雇用者の会社の休日は有給?

著者そうなおさん

2010年09月17日 12:40

>ひであき33様

早速のご教授感謝いたします。

実は育休明けから雇用形態は「正社員」で
保険等は付けるから時給にしてくれと言われて
条件をのんでおります。

なので、勤務時間は時短の6時間となり
他の社員よりの少ないので、交渉は無理かもしれません。

付与されている有給を順当してほしいと申し出たところ、「会社の休日なので無理」と却下され、
労基法で定められてるとは知りながら、
なんだか納得行きませんでしたので、相談した次第でした。

ご回答頂き納得出来ました。ありがとうございました。

Re: 時給制の正社員雇用者の会社の休日は有給?

著者ひであき33さん

2010年09月17日 13:57

そうなお様

せっかく納得でき、諦めることができたところを再びお騒がせすることになるかも知れません。

すみません。先に謝っておきます。



ええと さきほどの私の回答の一部を下記のように
読み替えてください

>ところで、
>あなたの一ヶ月の労働「日数」は他の月給対応の正社員の人と
>比較してどうですか、同じくらいですか。
          
>もし同じくらいの労働「日数」だったとした場合には、



いかがでしょうか。
これなら交渉は可能のような気がします。

さっき回答を書いていたときには「短時間勤務」を想定し漏らしていました。失礼しました。
ということで上記のように訂正させていただきます

ちなみに、この場合有給休暇をとると、
1日の労働時間が6時間と換算されてしまうことになります。

有給休暇の付与日数は労働時間ではなく労働日数で決まってきます。
1日あたりの有給休暇のお値段は、その人の通常の労働時間が充当されるだけです。

有給休暇は労働法が認める最低限の労働者の権利なんで、
お願いする価値はありそうです。


子供は未来。子育ては国づくり。
育児は会社経営よりある意味重要、意義のある「お仕事」です。
今をときめく総理大臣だって大統領だって、幼少の頃は育児されて育ってきたんです。
だから育児は偉大です。

それに国も会社も協力するのが筋というものでしょう。
、、、、、、と、僕は個人的には思っています。

とはいえ、現実にはいろんな考え方の経営者がいますから、
あまり強くもいえないかも。
・・・顔色を見ながらうまくやってください。

とにかく、法律的には法定有給休暇を取得する権利は
労働者にはあるということだけ、申し上げておきます。

Re: 時給制の正社員雇用者の会社の休日は有給?

著者そうなおさん

2010年09月17日 15:32

ひであき33様

再度のご確認とご回答、深く感謝いたします。

日数では正社員と同じくしておりますので、
交渉の余地はありそうですね。
機会をみて話をしてみようと思います。

また子育てに対してのご理解に感動・感謝しております。
当社は育休後復帰したのは私が初めてなのと男性が多い
職場という事もあり、なかなか理解の厳しい状況で
踏ん張って頑張っておりましたので心強く感じております。

重ねてお礼申し上げます。
ありがとうございました。

Re: 時給制の正社員雇用者の会社の休日は有給?

著者いつかいりさん

2010年09月17日 21:57

解決を見ているようですが、書き足します。

月給制では、休日は無給なのか有給(有休ではない)なのかというとらえ方はしません。

その月何時間働こうと、会社がきめた所定時間はたらけば、その月所定の定額給与をもらえると言うことです。2月は大の月より3日すくないからといって、1割カットされないのもこのためです。

もちろん法の定める上限(日8時間とか、週1日の休みとか)を越えた部分は法定割増賃金の支払いを要します。

また休日は労働日でないので、年次有給休暇を行使する余地はありません。

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