相談の広場
いつも勉強させていただいております。
有給休暇については、多々ご質問や回答がありますが具体的に教えていただけるとありがたいです。
契約社員から正社員に代わった際についてです。
2010.3.1~2013.2.28 を契約社員とし労基法どおりの有給付与とします。
2013.3.1~正社員として採用された場合
①有給は継承されますか?
②正社員として規定にそうと2013.9.15に一斉付与されます。
もし有給が継承されるとすると2013.9.1に契約社員からの分として14日が付与されるかと思います。さらに9.15に正社員として一斉付与のため初年度分の有給が加算付与されるのでしょうか?
規定は以下の条文です。(一部抜粋)
入社後最初の9月15日迄の休暇日数は、入社後最初から1ヶ月につき1日の割合で計算した日数とし、入社日に付与する。ただし、11月16日から翌年の3月15日までの入社者については、入社日に次の日数を追加して付与する。
入社日 追加付与日数
2月16日から3月15日まで 4日
スポンサーリンク
> 契約社員から正社員に代わった際についてです。>
> 2010.3.1~2013.2.28 を契約社員とし労基法どおりの有給付与とします。>
> 2013.3.1~正社員として採用された場合>
> ①有給は継承されますか?>
労働基準法は、「労働者」に対して有給休暇を与えることと規定しているだけですから、雇入れ後に雇用形態や呼称が変更になっても、有給休暇の付与自体には影響しません。ただ、週所定労働時間と週所定労働日数または年所定労働日数が一定基準未満になると休暇日数が比例付与によって減少することがあり得ます。
>②正社員として規定にそうと、2013.9.15に一斉付与されます。>
>もし有給が継承されるとすると2013.9.1に契約社員からの分として14日が付与されるかと思います。さらに9.15に正社員として一斉付与のため初年度分の有給が加算付与されるのでしょうか?>
2013.9.1の14日付与は、労働基準法どおりですから、そのとおりです。
ちょっと違うのではと思われるのは、その後の部分です。2013.9.15に正社員になり、同日に有給休暇が一斉付与されるのですが、この日に付与されるのは、本来は2014.9.1に付与されるべき16日が前倒しで付与されるものでなければなりません。もし、初年度の有給休暇・・・ということであると、正社員になったことによって以前の契約社員であった期間を白紙に戻すことになりますから、それは出来ません。
以後は、2014.9.15に18日、2015.9.15からは毎年20日ということになります。
以上、ご参考までに
プロを目指す卵様 ひであき33様 ご回答ありがとうございました。
今ひとつ分からない点について再度、ご教示いただけたら助かります。
まず、契約社員(有期契約)から正社員になった仮定日は9/1でなく3/1です。
ひであき33さんも仰るとおり、在籍年数と出勤日数で決まるのであれば
(条件を満たしているとして)
以下のとおりになるのでしょうか?
規定は以下の条文です。(一部抜粋)
入社後最初の9月15日迄の休暇日数は、入社後最初から1ヶ月につき1日の割合で計算した日数とし、入社日に付与する。
ただし、11月16日から翌年の3月15日までの入社者については、入社日に次の日数を追加して付与する。
入社日 追加付与日数
2月16日から3月15日まで 4日(本件該当日のみ記載)
勤続3年未満17日付与する。
となると、
①2013.3.1に正社員となったと同時に4日
②2013.9.1法定による付与として14日
③2013.9.16正社員としての会社規程による付与17日 を繰越分に加算して与えなくてはならないのでしょうか?
正社員としての規程と労基法での兼ね合いが付与日に近すぎてしまい整理がついていない状態です。
③時に法定で付与済みを差し引いた規程内の不足分3日を付与すればいいようにも思えますが、この規程でそれを読み替えることはできますか?
皆様のご意見とご教示をいただければと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]