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給料遅配への働く側からの対処の仕方を教えてください

著者 まがたっこ さん

最終更新日:2010年09月24日 11:30

いつも参考にさせていただいております。
昨日、知人から給料遅配退職の相談を受けました。
詳しく聞くと、3ヶ月間遅配が続き、今月末には支払いをするとの会社からの返事であったが、支給されそうにないことが判明し、妻子を抱えていてこのままでは生活できなくなってしまうので退職したいとのこと。貯金の取り崩しも限界で、4ヶ月間の給料の確保の方法や、退職後の失業保険等のことが分からないので教えてほしいとの相談を受けました。私も、通常の事務手続きしか知識が無く教えてあげることが出来ませんでした。切羽詰っている様子でしたので、どなたか対処方法をご教授願えないでしょうか。よろしくお願い致します。(hofuman)

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Re: 給料遅配への働く側からの対処の仕方を教えてください

がたっこさん  こんにちは

給与の遅配、労働者にとっては一番の問題です。
ここでは、皆さんで労基署への提訴を図ってください。
無論、お一人でもできなくはありませんが、生活を考えれば皆さんで行動を起こされることが一番でしょう。
労基署が動けば、会社としては、社長個人の資産ばかりか、役員等への諮問を図りますので思わぬことが起きてしまいます。

賃金未払いに関する対処について
http://www.ne.jp/asahi/21c/union/news/no70/06re_miha.html

Re: 給料遅配への働く側からの対処の仕方を教えてください

著者Mariaさん

2010年09月25日 01:22

労働基準監督署への訴えについてはakijinさんが回答しておられるので、
基本手当(いわゆる失業手当金)のほうのみお答えさせていただきますね。

基本手当には特定受給資格者(会社都合退職もこれに含まれます)という区分があり、
これに該当する要件の1つに、
賃金退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」
というものがあります。
ご質問のケースでは、すでに3ヶ月の遅配が発生していますから、
特定受給資格者として扱われることになります。

特定受給資格者の場合、3ヶ月の給付制限がありません。
7日間の待期期間後にある雇用保険受給者初回説明会を受ければ、すぐに支給対象となります。
といっても、初回失業認定日はその2週間後で、振り込まれるまで約1週間(5営業日)かかるので、
退職日の翌日にすぐ手続きしたとしても、
振り込まれるのは4週間後で、支給額も2週間分ということになりますが・・・。
それ以降は4週間分が4週間ごとに振り込まれることになります。

また、特定受給資格者の場合、
たいていの方は一般受給資格者に比べて所定給付日数が多くなります。
被保険者期間や年齢によっては、同じ日数の場合もある)
たとえば、年齢が35歳で被保険者期間が10年の場合、
一般受給資格者だと所定給付日数は120日分ですが、
特定受給資格者だと所定給付日数は240日分です。

【参考】
基本手当所定給付日数ハローワークホームページ内)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

基本手当の日額は、
以下の厚生労働省のページを見るとお分かりになるかと思いますが、
計算式がかなり複雑です(^^;
ですので、一般のサイトにあるツールで試算してみるとよろしいかと思います。
下記のサイトの計算ツールは一般受給資格者用なので、
総額については、上記のハローワークのページで給付日数を確認のうえ、基本手当日額×給付日数で計算してみてください。
基本手当日額は、特定受給資格者でも一般受給資格者でも同じです。

【参考】
基本手当日額の計算式及び金額(厚生労働省ホームページ内)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf
基本手当の計算ツールがあるサイト
http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html

Re: 給料遅配への働く側からの対処の仕方を教えてください

著者の~ちゃんさん

2010年09月25日 20:01

> 労働基準監督署への訴えについてはakijinさんが回答しておられるので、
> 基本手当(いわゆる失業手当金)のほうのみお答えさせていただきますね。
>
> 基本手当には特定受給資格者(会社都合退職もこれに含まれます)という区分があり、
> これに該当する要件の1つに、
> 「賃金退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」
> というものがあります。
> ご質問のケースでは、すでに3ヶ月の遅配が発生していますから、
> 特定受給資格者として扱われることになります。
>
> 特定受給資格者の場合、3ヶ月の給付制限がありません。
> 7日間の待期期間後にある雇用保険受給者初回説明会を受ければ、すぐに支給対象となります。
> といっても、初回失業認定日はその2週間後で、振り込まれるまで約1週間(5営業日)かかるので、
> 退職日の翌日にすぐ手続きしたとしても、
> 振り込まれるのは4週間後で、支給額も2週間分ということになりますが・・・。
> それ以降は4週間分が4週間ごとに振り込まれることになります。
>
> また、特定受給資格者の場合、
> たいていの方は一般受給資格者に比べて所定給付日数が多くなります。
> (被保険者期間や年齢によっては、同じ日数の場合もある)
> たとえば、年齢が35歳で被保険者期間が10年の場合、
> 一般受給資格者だと所定給付日数は120日分ですが、
> 特定受給資格者だと所定給付日数は240日分です。
>
> 【参考】
> 基本手当所定給付日数ハローワークホームページ内)
> https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
>
> 基本手当の日額は、
> 以下の厚生労働省のページを見るとお分かりになるかと思いますが、
> 計算式がかなり複雑です(^^;
> ですので、一般のサイトにあるツールで試算してみるとよろしいかと思います。
> 下記のサイトの計算ツールは一般受給資格者用なので、
> 総額については、上記のハローワークのページで給付日数を確認のうえ、基本手当日額×給付日数で計算してみてください。
> 基本手当日額は、特定受給資格者でも一般受給資格者でも同じです。
>
> 【参考】
> 基本手当日額の計算式及び金額(厚生労働省ホームページ内)
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf
> 基本手当の計算ツールがあるサイト
> http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html

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