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【ご教示ください】夏期休暇と有給休暇について

著者 mmmmmmm さん

最終更新日:2010年09月28日 17:23

夏期休暇有給休暇について教えてください。
これら二つは別休暇扱いになるのでしょうか?それとも同一休暇扱いとなるのでしょうか?

私のいる会社で、今年の夏に夏期休暇を申請した際「まだ入社して半年経過していないので、有給が発生していない。なので給与天引きとなるが、それでも良いか?」と、トップに言われました。

こちらの会社のHP採用情報には、休日という項目欄に明確に「土、日、祝祭日、夏期・年始年末、慶弔」と記載があります。

私は確かに入社してまだ5か月目だったのですが、入社時期と夏季休暇申請に関係はあるのでしょうか?

どなたかおわかりになる方がいらっしゃれば教えてください。

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Re: 【ご教示ください】夏期休暇と有給休暇について

著者HOFさん

2010年09月28日 17:46

> 夏期休暇有給休暇について教えてください。
> これら二つは別休暇扱いになるのでしょうか?それとも同一休暇扱いとなるのでしょうか?
>
> 私のいる会社で、今年の夏に夏期休暇を申請した際「まだ入社して半年経過していないので、有給が発生していない。なので給与天引きとなるが、それでも良いか?」と、トップに言われました。
>
> こちらの会社のHP採用情報には、休日という項目欄に明確に「土、日、祝祭日、夏期・年始年末、慶弔」と記載があります。
>
> 私は確かに入社してまだ5か月目だったのですが、入社時期と夏季休暇申請に関係はあるのでしょうか?
>
> どなたかおわかりになる方がいらっしゃれば教えてください。

まず貴社の就業規則の公休を調べてください。
年間労働日が何日で公休が何日か。
そしてその公休に何が含まれるか。

一般的には週末と正月やお盆時期(夏季休暇ともいう)が公休、それに勤続期間によって発生する有休、慶事の特別休暇等が記載されているはずです。

有給が発生している場合、お盆休みの前後に有休を何日かつなげて旅行に行ったり帰省したりするのが一般的で、その際に偏らないように「時期変更」の調整が入ったりします。

Re: 【ご教示ください】夏期休暇と有給休暇について

著者いつかいりさん

2010年09月28日 20:50

休日と休暇の違いがわかってない会社経営者のようです。

就業規則休日がいつと記載されているか調べてください。
休日とは、労働が免除された日。勤務日でない日に休暇はとれません。

夏期休業と銘打ってた正真正銘の休日なのか、勤務日の休暇なのかで扱いががらっと変わります。

前者なら減給などできません。休みです。
後者なら、労使協定をむすんでの年休一斉計画付与があります。または年休日数を減じずに休ませることもあります。

経営者の口ぶりから、協定の有無はともかく、一斉計画付与のようです。質問者さんのように勤続半年未満で年休が発生していない場合、出勤させ労務提供を受領するか、会社締め切り休業するのであれば、事業主都合の休業ですので、減給するならその期間平均賃金6割以上の支払を免れません。

Re: 【ご教示ください】夏期休暇と有給休暇について

著者ひであき33さん

2010年09月29日 02:09

>私は確かに入社してまだ5か月目だったのですが、入社時期と夏季休暇申請に関係はあるのでしょうか?

法定の有給休暇は、入社後6ヶ月を経過した後、条件を満たせば10日が付与されます。

入社5ヶ月の段階では、法定有給休暇が付与されていない状態だったということでしょう。
言い換えると使える有給休暇がゼロ状態だった。

で、夏季休暇がほかの方がおっしゃってるように
仮に「有給休暇一斉付与」によって運用されていたとすれば

社長の言葉の意味は理解できるのではないかと思います。
(納得と言う意味ではないですよ。あくまでも理解です)

Re: 【ご教示ください】夏期休暇と有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2010年09月30日 08:24

> 夏期休暇有給休暇について教えてください。
> これら二つは別休暇扱いになるのでしょうか?それとも同一休暇扱いとなるのでしょうか?
>
> 私のいる会社で、今年の夏に夏期休暇を申請した際「まだ入社して半年経過していないので、有給が発生していない。なので給与天引きとなるが、それでも良いか?」と、トップに言われました。
>
> こちらの会社のHP採用情報には、休日という項目欄に明確に「土、日、祝祭日、夏期・年始年末、慶弔」と記載があります。
>
> 私は確かに入社してまだ5か月目だったのですが、入社時期と夏季休暇申請に関係はあるのでしょうか?
>
> どなたかおわかりになる方がいらっしゃれば教えてください。

こんにちは。
他の方の回答にも有るとおり、まず御社の就業規則を確認して下さい。

夏季休暇特別休暇として設定されている場合があります。そこに、入社6ヶ月以内の人は付与しない等々の明記がなければ、基本的には社員であれば対象となると思います。

また、年次有給休暇の消化率を上げるために、年次有給休暇を単に○日この時期に消化しなさいという会社もあると思います。この場合には年次有給休暇が付与されていないのであれば基本的には休めずやすんだ場合は欠勤となると思います。(ただし、この場合にも救済措置は必要だと思いますが)

今一度就業規則の休暇に関する項目についてもう一度確認願います。

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